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知人が逮捕後A警察署にて10日間の勾留中なのに違う管轄のB警察署に身柄を移されました。
接見禁止の状態で全く状況が把握できず心配です。

勾留中に違う警察署に身柄を移されるということは、
最初にA警察署に逮捕された容疑と別件でB警察署にて取調べを受けているという事なのでしょうか?

どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。

A 回答 (5件)

◎ご質問文から推測してみますと・・・



◎A警察で逮捕後、送検され勾留請求で「10日間の勾留中」との事ですから・・・
(1)A署での取り調べの目処が付き、留置場の都合でB署に移送。
(2)A署での取り調べ中に「共犯者(共同正犯者)Z」がA署に逮捕され、本来なら新たに逮捕されたZをB署に預けるのだが、知人の取り調べより共犯者Zの取り調べを優先させる為。
(3)A署での容疑事犯より、重大な容疑事件をB署で扱っておりその為の移送。
(4)単純に、他の重大事犯がA署管内に発生し「留置場」が手狭な為。

◎等々が考えられますが、可能性が高いのは「共犯者との接近を妨げる為」か「単純に留置場の許容量の関係」だと考えます。

◎東京で例えれば、「新宿警察署」や「上野警察署」「渋谷警察署」「麻布警察署」等々は、留置場が慢性的に足らない状態ですから、近隣警察署の「留置係(留置場)」に預ける事は、日常的に行われている事だと思います。

◎逮捕容疑が不明ですが、勾留が最初の10日間である事を考えると、「B署での別件」は考えにくいと思うのですが。
尚、警察庁の統計に因ると10日間の勾留後の「更に10日間の勾留延長は、約6割とされています。

◎また、最近は各地域の弁護士会で「当番弁護士制度」が有効に運用されている様ですから、現在「選任弁護士」が居なくとも、1度は「当番弁護士が(1度は無料)接見」していると思慮されます。

◎知人から連絡事項(弁護士依頼や差し入れその他伝言等)が有れば、その時点でご家族やあなたに「当番で接見した弁護士」から連絡が有ったのではと考えます。
●当番弁護士制度について
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/tou …

◎「弁護士」が選任されていればその弁護士に、伝言等をお願いすれば良いのですが、もし現在「弁護士を選任して居ない」状況で、「逮捕容疑が軽微ではない」「他にも重大な容疑」が心配されるので有れば、あなたや他のご友人、ご家族も含めて「早急に弁護士に相談」し「勾留されている知人との接見(選任を目的とした)」を依頼するべきと思慮致します。
●各弁護士会の相談窓口です。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …

◎ご質問の文面からの推量を含んだアドバイスです。参考の一部程度にお読み下さい。
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この回答へのお礼

下の方へのお礼にも書いたとおり、当番弁護士はすでに本人によって依頼されていたので断られました。
普段から「親には迷惑を掛けたくない」と言ってたので肉親には連絡を入れていないと思われます。
また、私を含め知人や恋人にも連絡が入っていないので、希望が分からないまま差し入れだけを持って行っている状態です。

>◎逮捕容疑が不明ですが、勾留が最初の10日間である事を考えると、「B署での別件」は考えにくいと思うのですが。
尚、警察庁の統計に因ると10日間の勾留後の「更に10日間の勾留延長は、約6割とされています。

これを聞いて少し安心しました。そうであって欲しいと願います。

知人の容疑について詳しく書くことは出来ませんが、人を傷つけたり何か盗ったりした容疑ではなく、
逮捕容疑に関しては知人はそれが法に触れる事とは知らずに事件に巻き込まれた結果、逮捕されてしまったようです。

詳しい説明とURLをありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/10/06 14:34

拘留中の移送で考えられることはは


1.単純に留置場が満タン、もしくはそこに知人がい  てはこまる人物が入所してくるなど。

2.逮捕案件に共犯者がいてその共犯者が数日遅れて  逮捕されたため同留置場には置いておけないと判  断された場合。

3.取り調べにおいて別件の容疑が出てきたためその  事件Bの所轄に移送された。            (再逮捕されたかもしれないということです)

以上のことが考えられます、身内であれば最初に逮捕した警察署に問い合わせれば接見禁止であっても大筋は教えてもらえると思います。
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この回答へのお礼

知人の恋人が最初に逮捕した警察署に問い合わせたのですが、身内でないと言う事で詳しい事は教えてもらえなかったようです。
教えていただいたうちの1番と2番であってほしいと願います。
ただ、別件逮捕の可能性もなくはない状況なので知人の親に連絡を取ってみようかとも考えています。
(それを本人が望んでいないのかも知れませんが・・)

分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/06 14:39

共犯者がいる場合、基本的に同じ留置場には入りません。

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この回答へのお礼

共犯者と見られる人物も逮捕されているみたいなので、別件でB警察署に移されたのではなく、
同じ留置所に入れないという理由で移されたと思いたいです。

回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/06 14:23

Aの警察署の拘留者が多い場合移送されます。


別件でB警察管内で容疑者として取り調べを受ける。

以上のどちらかです。
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この回答へのお礼

今思い出しましたが、Aの警察署の刑事が「別件の調べもしなければならない」と言っていたそうなので、
もしかするとB警察署でも取調べを受けている可能性もると言う事ですね・・

教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2004/10/06 14:21

留置所がいっぱいになったので移されたと考える方が現実的なような気もしますが、接見禁止ということですし、取り調べが目的かもしれませんね。


弁護士はもう頼みましたか?
弁護士の接見は断られることはない(特に初回の接見は必ずできます)ので、状況を把握できると思います。
ほとんどの人は勾留を延長されるので、計二十日間は勾留されっぱなしです。
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この回答へのお礼

留置署がいっぱいで移送されているとすればすこし安心しました。
(実際の状況は把握できないままなのですが)
当番弁護士は知人が自分で頼んでいたらしく、知人の恋人、友人などには連絡は入ってきませんでした。

教えていただいてありがとうございました。すこし気持が落ち着きました。

お礼日時:2004/10/06 14:16

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