プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年の11月から、週5日(一日5時間半勤務)をしています。
時給750円で、交通費は支給されていません。

今年の11月から、週5日(一日7時間勤務)に時間延長する話が、今日会社からありました。
時給760円(交通費支給はなし)です。

現在、第3種被保険者(共済年金)です。
今年の11月から、月収が約106,000円になるので、今年の11月から社会保険料を納めなくてはならないのでしょうか?
それとも、今年の年収で収めるかどうか決まってくるのでしょうか?
保険料は、いくらぐらいになるのですか?

ダンナの扶養から外れることになりますが、社会保険料のほかに、どのような費用がかかったり、手続きが必要なのでしょうか?

会社には、明日返事をすることになっています。
将来的に、離婚も考えています。

A 回答 (5件)

月収が上がるから扶養から外れるのではなくて、あなたが社会保険に加入しなければならないから、扶養から外れるのです。

(収入だけを見ると、扶養の範囲内なのですけどね。)

パートやアルバイトであっても、収入の金額にかかわらず、下記の条件であれば社会保険に本人として加入しなければなりません。

1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上である。
2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上である。

上記、1・2の条件を両方満たす場合は、社会保険に加入しなければなりません。(強制的に加入)

そのため、扶養からは外れなければなりません。

社会保険に加入する手続きは、会社が行ってくれるので、会社に年金手帳を持参するようにしてください。
扶養から外れる手続きは、だんなさんの会社でしてもらうようにしてください。

後はとくにすることはありません。
これは、離婚されたとしても同様です。
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パートなどでも、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有ります。


今回、勤務時間などの延長で、その条件に当てはまることとなったために、社会保険に加入するのです。
加入の手続きは、年金手帳を会社に提出すれば、会社が行います。
なお、11月から社会保険料を負担することになります。
又、社会保険料は、会社と本人が貴半額づつ負担します。
保険料の額については、参考urlをご覧ください。
(健康保険料が4,264円・厚生年金が7.061円です)

又、本人が社会保険に加入したのですから、夫の社会保険の不要と重複して加入できませんから、夫の会社で扶養から外れる手続きが必要になります。
この手続きは、夫が会社で行ないます。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/~tsnet/shahoryougaku. …

この回答への補足

みなさま、ご回答ありがとうございます。
しばらく、一日5時間半勤務で行くことにしました。
社会保険料を考えると、5時間半でも7時間でも変わらないので。

補足日時:2004/10/13 20:41
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さらに訂正



扶養人数で社会保険料は変わりません。
変わるのは所得税です。
失礼しました。
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すみません。

#1の訂正

規定額108000円を超えなくても、正社員の4分の3以上の勤務時間などの条件を満たせば自動的に社会保険の強制適用となります。
よって、11月から社会保険に加入することになるでしょう。
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社会保険料は、2ヶ月以上規定額を超えるようであれば、その月(11月)から払うことになります。


年収130万の壁とか言いますが、この際の年収は1月からのものではなく、月額約108000円を超えた時点から1年と考えます。

> 今年の11月から、月収が約106,000円になるので、
106000円ですか?
ならまだ範囲内のような気がしますが…?

もし社会保険になったとして、手続きは特に必要ないと思います。
健康保険証が変わりますので、古い保険証は使えなくなります。

扶養をはずれ、自分で社会保険を払うことのほうが、将来的に考えてお得だと思います。
保険料については扶養人数にもよりますが計算できます。
http://www.kawagoe.or.jp/tools/syaho.htm
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