アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、年金を180万以上貰っているので、子どもの扶養には入れないと思うのですが、妻は、103万以下で働いているので、子どもの扶養に入れますか?国民健康保険から、妻だけ、子どもの社会保険に入れますか?

A 回答 (2件)

>妻は、103万以下で働いているので、子どもの扶養に入れますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテですから1.税法の話かとは思いますが、扶養控除は子供の税金が少し安くなるかならないかだけであって、親の税金には 1円の損得もなく、「扶養に入る」などという日本語は意味をなしません。

まあ、子供の税金を安くしたいという親心であれば、103万以下のほか
・母と子が「生計が一」であること
・夫であるあなたが配偶者控除を取らないこと
の 2つを満たすなら、子供が扶養控除を取ることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>国民健康保険から、妻だけ、子どもの社会保険に…

カテ違いのご質問ですか。
まあ良いでしょう。

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
夫に十分な稼ぎ (年金も) があるのに子供の扶養などけしからんと言う会社、健保組合もあるようです。

とにかく正確なことは子供のの会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく、ありがとうございます!
社会保険だけと考えていましたが、甘いようですね!
勉強します!

お礼日時:2018/03/01 10:25

配偶者加給年金あるいは振替加算がどうなっているかがポイントでしょうね。


わざわざ総合的な収入を減らすようなことをされるつもりはないでしょうが、
一度お子さんの扶養にはいったらどうなるかを仮定で計算してみられてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく考えますね!
ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/01 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!