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交通事故で頸椎捻挫と右上肢末梢神経障害の診断でした。慰謝料はどのくらいもらえますか?

A 回答 (8件)

自動車の交通事故と仮定して。



自賠責の慰謝料は
※総治療期間 or 実治療日数×2
どちらか少ない方に×4200円です。

※上肢末梢神経障害については後遺障害認定が取れたら、級による慰謝料。
神経障害だと14級かと思われます。

※仕事をしてる場合、休業損害。
給料に実損害がある場合、直近3ヶ月の給料から1日辺りを割り出します。
家事従事者の場合、主婦休損。
通院1日につき5700円。

※通院にかかった交通費。

入通院した日数によりますから治療が終わった後でないと分かりませんね。

また病院の上記に医療費が加わり自賠責で120万円まで。
自賠責を超えると相手の自動車保険の対人賠償からの支払いとなり、過失割合がある場合は、主様の過失分が引かれての計算となります。

もう少し詳しく書かれると良いですよ。

お大事になさって下さいね。
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質問者さんは、加害者に次の請求が


出来ます。

1,治療費
2,看護料
3,入院雑費
4,休業損害
5,慰謝料
6,逸失利益
7,後遺症など



慰謝料はどのくらいもらえますか
  ↑
交通事故は非常に件数が多いので、例えば自賠責では
ある程度定型的に金額が決められています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、自賠責の慰謝料は次のような扱いになっています(被害者に過失がある場合は減額されます)。
•傷害: 1日につき4,200円
•後遺障害:  32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2記載の等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
•死亡: 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算。

保険会社が提示する慰謝料は裁判をやった場合の賠償額より少し安めになりますので、弁護士さんに頼んで交渉・裁判等行えばまず間違いなく当初の提示より高い金額で決着がつくと思われます。交渉自体は弁護士さんに頼むとしても依頼者側で情報収集などの手間がかかりますし、解決までの時間も延びますのでケースバイケースですが、金額に納得いかない場合は弁護士さんに相談してみるべきです。
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慰謝料は実損額の5%くらいです。

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通院の日数で異なる



慰謝料には、
自賠責基準
任意保険基準
裁判基準がある
1日あたりの単価が違う

一番高い裁判基準は
弁護士が交渉しなきゃ
保険会社は支払しない
また裁判をしなきゃ
9割程度の支払になる
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慰謝料はお見舞金程度。

それより損害賠償費のほうが高い。
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治療にかかった日数、1日4千円ぐらいから、色々引かれます。

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そんなザックリだと分からないから自分の入ってる保険会社に聞いてみたら

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10万くらいかな

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