A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税理士などと契約はされていないのでしょうか?
設立後、法人の設立の届出などを出されていますか?
あわせて、給与支払事務所の開設の届出をしていますか?
税務署は神様ではありませんし、他の省庁役所との連携すべてができているわけではありません。
ですので、会社にとって必要な手続きや義務とされている手続きを行えば、最低限の通知はあることでしょう。
社会保険は、年金事務所(以前でいうところの社会保険事務所)にも手続きが必要です。手続きが終われば、保険料の口座引き落としなど支払方法も含まれています。
給与計算方法の仕方などは、源泉所得税や社会保険の制度を理解しないと計算できません。わかってしまうと当たり前の計算でも、理解するまでにはそれなりの知識が必要です。役所なども縦割りであって、給与計算に関係する各制度も縦割りであって、まとめて教えてくれるところは少ないことでしょう。
税務署へ手続きすれば納付書がもらえるかもしれませんが、基本的に納税者が納付書を取りに行きますし、わからないところがあれば手引きなどももらいに行きますし、必要なら相談も必要です。
源泉所得税は会社で給与計算上計算して算出し、自ら納付するものです。税務署からいくらということはありません。計算に誤りがあり税務調査等で指摘となれば追徴もあり得ます。少しでもミスを減らし、税務で必要な台帳なども考えると、給与計算ソフトも便利です。しかし、一人の為という部分やソフト任せでもチェックできないといけませんので、手書き計算でもできるようになる必要もあるはずです。
お金をかけず学ぶのであれば、税務署と年金事務所を行き来して教えてもらっていくしかないのです。サイトなどでわかりやすくというのは、私は見たことがありません。
No.2
- 回答日時:
給与の所得税ですが
給与支払事務所開設の届け出は提出済でしょうか?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
この届出書を提出すると税務署から納付書が会社名の入った源泉所得税の納付書が
送付されてきます。
給与を支払った月の翌月10日までに必要事項を記載して金融機関で納付をします
ただし、給与を支払う従業員が10人未満ですので
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば7/10と1/20の2回だけ
6ヶ月分をまとめて納付することができるので、毎月納付する手間は省けます
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
ただし、この書類を提出した翌月支給の給与から適用されるため今提出をしても
3月に支給した給与に係る源泉所得税は4/10までに納付する必要があります。
社会保険については加入手続きは完了しているのでしょうか?
一般的には社会保険の加入の際に口座引き落としの書類を提出して
毎月月末に口座引き落としとなります。
納付書での納付の場合は毎月納付書が送付されてくることになります。
No.1
- 回答日時:
①先ず、代表社員の給与を支給するとき、所得税と社会保険料を天引きします。
②翌月10日までに、その所得税を郵便局または銀行で納付します。そのとき、納付書を使います。
納付書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
納付書は税務署から郵送されてきますが、税務署でもらうこともできます。
③翌月末日までに、その社会保険料を銀行で納付します。そのとき、納付書を使います。
納付書は日本年金機構から郵送されてきますが、年金事務所でもらうこともできます。
納入告知書(納付書)・領収書
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonush …
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