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車で駐車違反をしてしまい、放置車両の仮納付と、弁明書が
届きました。
しかし、納付期限がすぎてしまったのですが、
放っておくと、第二の催告状がくるのでしょうか?
今どのように動けばいいか教えてください。
出来れば点数の関係で、放置違反の所有者として払いたいのですが・・・

A 回答 (3件)

第二の催告状は来ますので、問題ありません。


ちなみに延滞もありません。その後2回目を払い忘れても、また来ます。(3週間くらいかかった気がします。)3回目くらいで封筒の中の色が変わるものの・・延滞金はつきませんでした。
私は4回目まで支払いを忘れていました・・
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
二回目からは仮納付ではなく、本納付に変わるのでしょうか?
またその場合、前歴や点数は付きますか?

お礼日時:2008/05/12 09:45

>その場合、前歴や点数は付きますか?


●付きません。これは違反者を特定できないからです。この制度は違反車両に科されるので登録している所有者に納付義務があります。
支払がない場合は、車検が受けられないなどの制裁があります。
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仮納付・本納付かは申し訳ありません。

ちょっと記憶にありまませんが、ただ支払えばいいと言う意味では何も変わりません。
点数は絶対につきません。大丈夫です。(申告しにいけば別です。その場合点数は取られるは、お金はとられるわで最低です。警察署への申告はお勧めしません。)
とにかくお金を支払ってしまえばすべてクリアです。
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この回答へのお礼

ちゃんと支払いをすませました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 13:48

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