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使用後のトルエンを産廃業者に引き渡したときに、揮発油税は発生しないのか教えてください?
現在トルエンを購入し、使用後トルエン純度が高いため産廃業者に無償で処理してもっらています。
産廃業者ですが、無償で引き渡しているためにマニフェストは作成していません。
トルエンを購入する時は、当社が揮発油税を支払っています。
また、揮発油税が発生した場合、当社か産廃業者どちらが支払わなければならないのか?
今までの滞納分はどうなるのか?
少しでもご存知の方なんでもいいので教えてください。

A 回答 (2件)

揮発油税は「製造所から出るときに”製造者”に課される税]ですから,使用者には関係ないと


思われます。(第3条 納税義務者)

また条文にも「比重0.8017以上」と明記されており,トルエンの比重は0.864ですから,課税の
対象外と思われます。(第2条 定義)


http://www.houko.com/00/01/S32/055.HTM
http://www.mko-kikaku.com/1/toryougaido/toryou/1 …

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S32/055.HTM
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私も、トルエンなどと、揮発油税の関係を調べていて、このqaに、たどり着き


ました。

【1】
揮発油税でいう、製造とは何か について、下記に、定義がありますので、
調べてみることをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
  揮発油税基本通達
    第3節 製造及び製造場
      第9条 (製造の定義)

【2】
揮発油税法本体では、揮発油の定義として、
(定義)
第二条  この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一
七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO055.html
とされていますので、トルエンは、一見、該当しないように思えます。しかし、
租税特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html(重いです)

の、第八十九条の二のあたりで、
「特定石油化学製品」という概念が導入され、また
租税特別措置法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html(重いです)
の、第四十七条の四(特定石油化学製品の範囲等)で、
法第八十九条の二第四項 に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げ
る石油化学製品のうち、、、

四  トルオール

と、トルエンが名前を変えて登場しています。
よって、トルエン化合物としては、揮発油税の課税対象です。

【3】
質問者さんの会社では、トルエンを購入する時に、揮発油税を支払って居られるよう
ですが、ガソリン税の対象になるような用途に使用して居られないので有れば、
免税の手続きが可能かも知れません。
揮発油税特定石油化学製品移入届出手続 などに該当しないか調べて見ることをお勧
めします。

国税局か、税務署に確認されることをお勧めします。
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