A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
個人であっても法人であっても『業として』行うのであれば免許は必要です。
ただ、それを判断するのは国交省でしょうね。最も問題になるのは『媒介』です。免許も無しに売買の媒介をして報酬を得ると違法行為になりますね。質問文にあるような売買で、売主が宅建業者である場合とそうでない場合、建物の瑕疵担保責任の問題は出るでしょうけれど、買主がどこまで建物の状態に売主の責任を求めるか?という事ですから、建物の状態と買主の考え方次第でしょうね。
No.2
- 回答日時:
不要です。
「業として」とは不特定多数に繰返し取引を行うことです。1回限りでは事業性が低く「業」にはなりません。
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/ …
宅地建物取引業法一二条一項(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法二条二号所定の行為をなすことをいうものと解すべきである。
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