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三十路の頃に病院で、非言語性学習障害と診断されました。手帳を持つか持たないかは貴方が決めて良いと言われました。これって、どのくらいのレベルなんでしょう?医者から大学病院を勧められましたが、全国から問い合わせが殺到し、三年経っても初診予約とれず、フリーダイヤルでもないため、諦めてしまいました。発達障害者支援センターにも問い合わせましたが、直接面会はできなかったです。転職活動を考えていましたが、手帳を一応取得しとこうかなと思ったんですが、効率良く入手できる方法知りません。どうしたら良いでしょうか?☺️

A 回答 (3件)

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(平成7年9月12日付健医発第1133号/厚生省保健医療局長通知)というものがあり、発達障害も手帳の交付対象に含まれます。


したがって、回答 No.1 は誤った認識です。
2次障害であるかないかにかかわらず、発達障害としての独自の主症状があり、その影響によって日常生活上に困難をもたらす諸症状(これを精神神経症状という)が見られるときに認定されます。

1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)
◯ 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの

2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
◯ 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの

3級(精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)
◯ 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの

初診から6か月以上が経過していないと、精神障害者保健福祉手帳を取ることはできません。
初診後6か月以上経過後以降の診断書が必要である、と法令・通知に定められているためです。
専用様式になっている診断書を、精神保健福祉法指定医師または精神科医に記してもらう必要があります。
ただし、あらかじめ「精神疾患による障害年金(発達障害を含む)」の受給権を得ている場合は、年金証書の写しを上記診断書の代わりとして用いることができますので、専用の診断書の提出に代えて、年金証書を提出することで足ります。

いわゆる「大人の発達障害」に関して、ほぼ唯一とも言える診療機関(大学病院)でもある昭和大学附属烏山病院では、診療希望が殺到して予約が非常にとりづらい現象を少しでも軽減させるため、予約方法を大きく改めました(http://www.showa-u.ac.jp/SUHK/department/special …)。
往復はがきを用いて事前登録番号を取得し、その登録番号を取得できた方だけが指定日(1時間だけの受付)に予約できるようになります。つまり、いきなりの電話予約はできないようになりました。
とはいえ、予約がまだまだ取りづらいのは確かです。
あるいは、昭和大学附属東病院(発達障害関連の専門外来があります)の精神神経科を受診して、そこで烏山病院に廻していただくという手もあります(担当教授・医師などが共通しているため)。

大学病院であれば、この昭和大学附属病院と同様のことが可能かと思われますので、できるだけ根気強く予約の獲得にチャレンジしたほうが良いようにも思います。
私見ですが、やはり、発達障害を専門とする大学病院などを受診したほうが、あなたにとっても納得がゆく結果を得られるだろうと思うからです。

手帳を取得できたからといって、その手帳そのものたけで転職活動が上手くゆく、というようなことはありません。
ただ単に、障害者雇用促進法上の障害者採用枠に応募できる、というだけの話で、ご自身の適性にかかわらず無条件に採用されることなどはありません。その点は一般採用と何ら変わりませんから、勘違いなさらないでいただきたいと思います。
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補足します。


大学病院や拠点病院は初診者の敷居を高くしています。
外来患者数を抑制するためです。

紹介状がないと高い初診料を取られますし、優先度を下げられます。

今のお医者さんに
①紹介状を書いてもらえるか
②①が無理なら診断書を出して貰えないか
そうだんしてください。
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この回答へのお礼

医者からは、初診予約が取れたら紹介状を書きますと言われました

お礼日時:2018/04/12 16:53

障害者手帳ですか?


発達障害では手帳を持つことはできません。
障害者手帳には「身体」と「精神」しかないからです。

あなたの場合は発達障害の二次疾患として精神障害が認められる場合「精神障害者手帳」を持つことができます。
障害年金をもらっていれば年金証書を見せるだけでOKですし、そうでなくても医師の診断書(精神疾患)があれば手続きは進みます。

メリットとして「税制上の優遇措置」「公共機関の利用料免除または割引」「NHK受信料の免除」「タクシー・ガソリン等助成」などがあります。
また、就職する際は「障害者枠」を利用することができます。
特に1級に認定されると「重度心身障害者医療費助成」「自動車税免除(45,000円まで)」が受けられます。

デメリットは、今のところ特に見当たりません。
あまり言いふらすものではない、とは言えますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。僕は特に言い触らすつもりではありませんが、周りに詳しい人も、居ないため、自分で探すしかあてがありません。

お礼日時:2018/04/12 12:08

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