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障害者手帳についてなのですが、
うつ病です。

A病院に3年通っていました。ですが良くならず、無断でセカンドオピニオンをしたらB病院の処方は凄く効果がありました。
B病院は病名を付けるのをあまり好まないらしく、 「うつ状態」という感じで見てくれています。
A病院で、障害者手帳を作った方がいいと言って下さり、うつ病の手帳をとることになりました。
A病院で障害者手帳を取るとB病院に掛け持ちしている事がバレてしまったりするのでしょうか?
B病院は障害者手帳をあまりよく思わず貰う方向には相談にのってもらえないです。
教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

まず、病名ですが、「うつ状態」としているのは、あなたがまだ若いからであって、30歳前後であれば、正式な病名が付きますが、今のところ双極性障害(躁うつ病)かもしれないし、統合失調症の陰性症状かもしれないので、はっきりとは病名をつけない方針なのでしょう。



双極性障害も統合失調症も一生治らない病気であるため、若い方が病名に悩むことがありますので。

また、障害者手帳は継続して6ヶ月以上の治療を受けている場合ですので、Bの病院に6ヶ月以上通院すれば、Bの病院の医師も話をしてくれますよ。

なお、病院は掛け持ちせず、Bの病院に決めて、自立支援制度の手続きを進めてください。診察代、薬代が1割負担になります。
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精神科に長年通っているものです。



何のために障害者手帳が必要ですか?

>B病院は障害者手帳をあまりよく思わず貰う方向には相談にのってもらえないです。

おそらく、あなたの状態が、うつ病ではなく、うつ状態だと、
B病院の医師が診断しているから、障害者手帳の診断書は書けないと言っているのだと思います。

今は、二股状態で、薬だけのことを言えば、精神薬の不正取得になります。
なので、相性を見ると、B病院だけにした方が良いと思います。

今の状態では、保険診療の関係で、B病院に迷惑がかかっているので、
どちらかの病院に決めてかかった方が良いですよ。
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精神障害者保健福祉手帳の取得要件には、長期的であることが必須です。


A病院には3年通っているから、長期化を見越して取得を勧めて、B病院は治したほうが早いから、勧めなかったんだと思います。
たぶん、このままB病院に通って寛解を目指していると思いますが、そうすると治ってしまいます。
治ったら精神障害者保健福祉手帳は返却しなくてはいけませんので、取得することに、あまり意味が無いと思います。
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黙ってればばれないですが、B病院の方で自立支援医療が受けられないですね。

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