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X会社の代表とs利子まり役AはX社所有の建物をYに売却した。売却代金をAの住宅ローンの返済にあてた。Aの行為に気づいた他の取締役らによって、X社はYに、建物売買契約の無効、登記抹消をせいきゅうした。認められるか?

A 回答 (3件)

「s利子まり役A」を「取締役A」とします。


この案件は、利益相反行為なので(会社法356条)なので
認められます。
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民法93条但書類推。

YがAの真意を知り、又は知りうべかりしときに当たるか否か次第。
最判昭和38年9月5日民集第17巻8号909頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
株式会社の代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為をなした場合において、相手方が右代表取締役の真意を知りまたは知り得べきものであつたとは、民法九三条但書の規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じないものと解するのが相当である。
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認められるとは質問内容からは絶対ないと思います


AをX社が会社の金を私的に横領したと訴えるのが
普通かと思います
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