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区分建物の家屋番号について

家屋番号は通常、土地の地番を基にして「○○番の○」のようになりますが、区分建物の表題部では家屋番号が「〜町○丁目 ○○番の○」となっていました。
区分建物では全てこのように、町や丁目まで記載するのでしょうか。また、一棟の建物の表示についての表題部の所在欄には市名も入っていた(〜市〜町○丁目 ○○番地の○)のですが、家屋番号欄では必ず市名が省かれるのでしょうか。

A 回答 (1件)

家屋番号を記載するには、地番区域名「〜町○丁目」を省略して良いが、区分した各建物の家屋番号を記載する場合には、地番区域名を省略してはならないという旧準則に従っているからです。

現行の準則には、なぜか旧150条に相当する規定がないのですが、従前の取扱いを変更していません。

旧不動産登記事務取扱準則第150条
 家屋番号を記載するには,地番区域名の記載を省略して差し支えない。ただし,区分した各建物の家屋番号を記載する場合には,地番区域名を省略してはならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!家屋番号は本来、地番区域も含まれているけれども原則省略されているのですね。
よくわかりました!

お礼日時:2018/04/25 13:50

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