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どうか教えて下さい。
私は自宅にも老人がおり、また子供も3人いる状態で
何か少しでもやりがいのある仕事につきたくて
色々探したところ、福祉用具専門相談員が
いいかなと思いました。

もう30過ぎですが、5日間の集中講座を受けることで
厚生労働大臣の認定症があたりスペシャリストとして
働けると知ったからです。

具体的にこのお仕事や、福祉介護の仕事を
したことがある方にお聞きしたいのですが、

*この資格を持って、介護施設や福祉用具ショップで
 バイト的な仕事をしている方は多いでしょうか?
 (需要や現場の実態)

*高齢者福祉だけでなく、障害児などの福祉にも
 この免許は使えるのでしょうか?

*この資格は、現在のところ40時間程度の集中講座を
 受けることで取得できますが、
 いずれはもっと、難易度があがる(実地経験や
 あわせて持つ資格についても、介護士やへルーパー
 免許が必要になってくると思われるか?
 つまり今が取り時かどうか)

*現場での福祉用具専門相談員の地位
 ある程度スペシャリストとして、認められているか、
 事務員と同程度としか思われていないのか。

ぜひ、何でもいいので、教えて下さい。
お礼は必ずコメントさせて頂きます。

A 回答 (4件)

こんばんは



福祉用具専門相談員を4年しています。

就職に有利になる事は極めて少ないと思います。

5日間で簡単に取れるから取ろうと考えているのなら甘いです。
資格を取れたから、持ってるから、スペシャリストではないです
どんな資格でもそうだと思いますが待ってるだけでは何もならないです。
この資格は何の経験もなく、試験もなく、受講したら取れるものです。
ある意味誰でも取れると言う事ですよね。

40時間勉強しただけで・・・
スペシャリストになれる、就職出来る物ではないです。


実際に求人を見たら分かるとは思いますが、求人は少ないと思います。
パートやバイトでの求人は無いに等しいでしょうね。

相談員(事務職的な考えをされているのでしょうか?)

実際の仕事内容は営業です。
私も4年間営業マンとして仕事しています。

専門相談員ですので専門知識を身に付けないといけないです。
商品の説明や修理・移動(ベッド)など覚える事は山ほどあります。
営業能力も身に付けないといけないですし。
パート感覚で出来る仕事ではないと思います。
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微力ながらお答えします。



>*この資格を持って、介護施設や福祉用具ショップで
バイト的な仕事をしている方は多いでしょうか?
介護保険制度のもと福祉用具のレンタルをするならこの資格保有者が2名以上必要です。零細な事業者なら人員の確保に困っているかもしれません。

>*高齢者福祉だけでなく、障害児などの福祉にも
この免許は使えるのでしょうか?
現実には、この資格の有無で仕事に影響が出るケースは殆どないでしょう。

>*この資格は、現在の(以下略)
厚生労働省あたりがどう考えているかによりますが、わたし自身はそんな予感はまるでしません。

>*現場での福祉用具専門相談員の地位
ある程度スペシャリストとして、認められているか、
事務員と同程度としか思われていないのか。
販売店や卸業に様々な営業マン(ウーマン)がいますが、この資格の有無が営業力の補完になることはあまりないでしょう。
設計の技術担当者や企画担当者ならなおさらです。
ただし、車椅子メーカーなど福祉用具メーカーの方の名刺にこの資格を記載しているケースはちょくちょくあります。

さて最後に、いまから5年ほど前にその5日間の集中講座を受講した者として講義の感想をかたります。
わたしは会社が福祉用具のレンタルを扱うことになったため受講しました。
講義は市販の福祉関係の書物に書いている以上のことは無きに等しい内容です。わたしの周囲でも講義中に机に突っ伏して眠っているひとはとても多かったように記憶しています。
「ただ苦行」です。

この資格を持っているからといって、他人から崇められたり、尊敬されたり、一目置かれた経験は皆無です。

業務上必要な場合は確かにあります。しかし飯のタネとしての資格としては、貧弱な資格でしょう。(当社では資格手当の対象ですらない)

参考URL:http://www.scrio.co.jp/fukusi/index.htm
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今年の8月にこの資格を取った者です。

老人保健施設で働いております。 自己の向上の為ともし転職する際には、すこしでもプラスアルファになればと思い取得しました。

求人情報でこの資格が有利になることはほとんど無いと思います。 福祉用具・介護用品のレンタル・販売業で極々・若干見かけた程度です。 ハローワーク・インターネットで「福祉用具相談員」をキーワード検索しても何もヒットしないのが現状だと思います。

今が取り時だとも思いませんし、スペシャリストだとも扱われません。事務員にもなれないと思います。施設で事務員をめざすなら、パソコンや介護保険事務の勉強をした方が仕事に就けると思います。この資格自体を施設で働いている人が知らないぐらいです。

そもそもこの資格より、ヘルパー2級の方が需要が高いと思われます。
ご参考になれば幸いです。
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◎介護保険制度上、福祉用具貸与が保険給付の対象と為っています。

福祉用具の貸与を業として行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する事と規定されています。

◎ですから「福祉用具専門相談員」の資格を有する職員は必ず在籍して居るはずです。

◎ご存じの事と思いますが、この資格は『介護福祉士・義肢装具士・保健婦・保健士・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士等の有資格者、または厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者を専門相談員とする』と規定されています。

◎ご質問者の場合は上記規定の「後段」の部分のみの資格となり、現実的には「前段」の資格を有する職員を必要としない職場に於いては「雇用需要」が有るのでは、と思慮致します。

◎但し、失礼ながら「集中講座の受講」のみで「試験の無い」資格ですから、既存の「介護施設や福祉用具ショップ」の経営者や社員は、「介護福祉士」や「義肢装具士」の資格を有していたり、必然として「講習」を受け「福祉用具専門相談員」資格を取るでしょうから、特段「有利な資格」とは評価出来ないと考えます・・・。

◎ご参考の一部程度にお読み下さい。
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