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知りあいが詐欺罪で起訴され、被害額約200万(弁済1万円)、他に業務上横領等。立件起訴されなかった物が 三件、初犯で求刑2年6月で連休あけ判決です。情状証拠謝罪文のみですが、本人初犯だからと、執行猶予と思ってます。求刑公判行きましたが、今度の弁済についてもあやふやな回答でした。詳しい方、今度どうなると思われますか?因みに、立件されなかった分は約、800万位と言い、検事にも横柄な態度でした。

A 回答 (1件)

結論から言います。

詐欺の種類にもよりますが、求刑からして初犯であっても実刑判決の可能性は大かと思われます。社会的問題とされている詐欺罪では初犯であっても実刑判決が下される傾向にあります。被害弁済も済まされていない、業務上横領もある、余罪もあるという状況は正直言ってかなり厳しいと思われます。なので、私個人の見解としては2年弱の実刑判決かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/05 10:26

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