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歯医者で社員として働いていたのですが、結婚するにあたり今年の5月にパートに切り替えてもらい6月から旦那の社会保険に入れてもらいました。(5月までは歯科医師国保と厚生年金に入っておりました)今年の1月から5月までは交通費を除いた支給額が15万、6月からは10万としてお給料を頂いてます
このままでは年間の総支給額が130万を超えてしまう為、残り2ヶ月で調整してもらうつもりなのですが、もし130万を超えてしまった場合どのくらいの金額を役所へ支払わなければならないのですか。旦那の会社の方で年末調整などで何かしら対処してもらえるのかと思ったのですが、そうではないみたいで私自身が税務署へ行き確定申告などをしないといけないみたいなのですが、はっきりとよくわかりません・・・。返金する金額の計算方法が一番知りたいのですが教えていただけますか。

A 回答 (2件)

前述いたしました扶養認定基準については、だんなさんの保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の扶養認定基準です。


だんなさんの保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、場合によっては1~12月の収入で扶養認定されている場合も見受けられます。

扶養に入った当初までさかのぼって、扶養認定を取り消されるのであれば、6月分から12月分までの国民健康保険料及び国民年金保険料を、支払う必要があります。

国民年金保険料は月額13,300円となります。
また、国民健康保険料については、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にてお問い合わせください。

ですので、10万円ではすまない金額になるものと思われますよ。
おそらく20万円前後になってしまうのではないかと・・・・。

ただし、国民年金の第3号被保険者については、政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様になっていますので、6月以降の給料の月額(総支給額)が、108,333円未満であれば、社会保険事務所に申し立てることにより第3号被保険者に認定されます。
つまり、健康保険の扶養にはならないものの、国民年金の第3号被保険者になることができ、国民年金保険料を支払う必要がなくなります。
年金制度と健康保険制度は別物ですからね。

手続きとしては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社でだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書と印鑑及びだんなさんとあなたの年金手帳、さらに6月以降の給料明細を、お近くの社会保険事務所に持参して手続をとることができます。

一応、こういった方法もありますのでご参考にしてください。

でも、1.05ってなんでしょうね?
私にも分からない数値ですので、ちょっと疑問です。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます!!!もし返金額が
5万程度で済むのであれば130万超えて返金しないといけなくなっても、ヘッチャラなくらい稼いでおこうかと思ったりもしたのですが、私が考えてた以上に支払わなければならないかもしれないのですね・・・。やっぱり130万以内に抑えてもらうよう調整してもらおうと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/19 19:29

健康保険における扶養についてお答えいたします。



まず、社会保険における扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっています。
これは、1~12月の収入として考えるのではなく、ご質問の場合は扶養に入ってからの12ヶ月間を対象とします。

ですので、扶養に入った6月からは、給料が108,333円(130万円÷12ヶ月)未満であれば扶養に入れます。(国民年金も第3号被保険者となることができます。)

ただし、これは給料総支給額にて算出しなければなりませんので、交通費を除いた支給額が10万円であるとおっしゃっていることから、交通費を含めて算出しなければなりませんので、申し添えておきます。

また、社会保険の扶養とは異なり、だんなさんの所得税における扶養控除は、1~12月の1年間におけるあなたの収入に対して算出いたします。
この収入が103万円未満であれば扶養控除となります。
ちなみにこちらの対象となる収入は、非課税分である交通費を除いた収入となっています。

この回答への補足

お返事ありがとうございます!来年からは私のお給料を交通費を除いた総支給額103万以内にしていただくつもりです。(103万以内だと家族手当も頂けるみたいなので・・)
ただ、旦那の会社側が言うには、今年はやはり130万を越えてはいけないみたいで。。もし超えてしまった場合、10万弱のお金を支払わなければならなくなるとの事なのです。
この10万弱という数字なのですが、これが気になります。
13300×7×1.05=97755

*13300→国民年金保険料
*7→私が旦那の保険に入った6月から12月までの7ヶ月間
*1.05→健康保険料????

上のような計算方法から10万弱の数字が出てくるらしいのですが、どうなんでしょうか。

私の場合、6月から旦那の社会保険に入っているため、6月から健康保険料と厚生年金保険料は自分では払っていませんでした。ですので、130万を超えた場合、自分で支払わなかった7ヶ月分の健康保険料と国民年金保険料を支払うことになるのでしょうか。 何も知らなくてすみません・・ご回答よろしくお願いします。

補足日時:2004/10/19 10:21
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