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生活保護の障害者加算について
私は精神障害者手帳2級と身体障害者手帳3級を持っています。
合わせて障害者加算は取れぐらいでしょうか?

A 回答 (5件)

精神障害者保険福祉手帳3級は加算の根拠がありません。

2級以上であれば年金受給権の有無にもよりますが加算イが計上されます。
身体障害者手帳は3級から加算イの根拠となります。2級以上であれば加算アが計上されます。
精神障害者保険福祉手帳と身体障害者手帳を合算することはないため、質問者さんの加算はイが適用されます。
加算といっても住んでいる地域(級地)と在宅か入院などかによって額が変わるため、質問者さんの加算額は的確にお答えできませんが、おそらく14000円~17000円程度のどこかに該当します。
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この回答へのお礼

精神福祉手帳は、2級です。
市役所に聞いてみたところ、
合わせて22000円との事でした。

お礼日時:2018/05/17 20:54

生活保護制度の障害者加算の給付する場合は、質問者の手帳の級では加算されません。


障害者加算の要件を満たす必要があります。
 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程等級表(以下「障害等級表」という)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定していないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けたあと1年6月を経過した者に限る。)
 その他3級についても別表の基準に適応するものになります。
 上記等級表の基準に該当することが先になります。
 現在の手帳は行政のサービスを受けるためのものであり、保護の障害者加算は給付されることはありません。
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この回答へのお礼

市役所に聞いたら22000円と言われましたよ?

お礼日時:2018/05/17 19:26

17650円くらいでしょう

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この回答へのお礼

22000円だそうです。

お礼日時:2018/05/16 21:51

複数の手帳を持っているからといって、合わせる(それぞれを合算する)ということはないです。


回答 No.1 さんが書かれていらっしゃいますけれど、受けられる条件のどれか1つにあてはまったら、その中でいちばん状態の重いもの1つだけをとって、それで障害者加算を決めるからです。

質問者さんの場合だったら、精神障害者手帳2級は、障害基礎年金2級や身体障害者手帳3級と同じです。
身体障害者手帳3級を持っているので、結局、同じものだけが2つ。
結果として、身体障害者手帳3級で障害者加算(在宅障害者)が付きます。
3級地で15,090円/月、2級地で16,310円/月、1級地で17,530円/月です。
あなたの所は3級地ということでしょうか? ご自分の級地は理解されていますよね?
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この回答へのお礼

今市役所に聞いてみました。
合わせて22000円になるそうです。

お礼日時:2018/05/15 17:32

精神障害者保健福祉手帳を持っているだけ、というのでは対象外です。


したがって、身体障害者手帳3級のほうで認定されます。
つまり、併せてどうたら‥‥ということにはなりません。

◯ 障害者加算を受けられる条件(いずれも初診日から1年6か月が経っていることが要件)
 1.身体障害者手帳の1級・2級、障害基礎年金1級
 2.身体障害者手帳の3級、障害基礎年金2級

1級地から3級地までの区分があるので、住んでいる所によって、その加算額は異なります。

精神障害者保健福祉手帳を持っているだけの場合は、障害基礎年金の請求が優先されます。
そして、障害基礎年金の支給が決定されるまでの間、暫定的に、手帳の等級のみで認定します。
手帳3級のときは対象外で、手帳2級を障害基礎年金2級、手帳1級を障害基礎年金1級と見なします。

ここから考えても、あなたの場合は「2.身体障害者手帳の3級、障害基礎年金2級」にしかなりません。

障害基礎年金の請求が却下されたときは、再び請求に挑むことが要求されます。
そして、決定までの間は引き続き、暫定的に、手帳の等級で障害者加算を認定します。
他法優先(補足性の原理)という決まりがあるので、障害基礎年金の活用が優先されるためです。

保険料納付要件を満たしていないなど、法律的にどうしても障害基礎年金を受けられようがないときに限り、精神障害者保健福祉手帳での障害者加算の認定を行ないます。特例的な扱いでしかありません。

療育手帳(知的障害児・者)については、都道府県によって障害程度区分が大きく異なる(意外と知られていません)ため、適否は知的障害者更生相談所の診断書に基づいて判断されます。手帳のみでは判断しません。
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この回答へのお礼

精神障害者手帳2級は、15000円と聞きましたので、身体障害者手帳と合わせれるのかと思いました。
市役所に聞いてみます。

お礼日時:2018/05/15 12:28

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