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質問させていただきます。
今、大学で地方財政について勉強しているのですが、債務負担行為について、下記のケースでは債務負担行為を設定しなければならないのか、設定しなくてもよいのか、どちらが正しいのでしょうか? 

・民間会社(または個人)が銀行等から融資を受けた場合、その利息を自治体が負担(補助)する制度で、実際に自治体から民間会社等への補助は、借入れた年度の翌年度に行われます。

A 回答 (3件)

制度資金の利子補給関係事務をやっていたことがあります。



回答としては、「補助することを具体的にきめる前に設定しなければいけない」です。いってみれば、「借金背負ってよろしいか?」の設定なので、実際に背負うまえにお伺いを(議会に)たてておかないといけないのです。


具体的には、私の担当していた制度資金では、

平成16年度1月議会で当該制度資金にかかる翌年度承認予定分の債務負担行為を設定(ただし、具体的な需要がわかっているわけではないので、過去の実績などから数字を算出)

平成17年5月にA社に対するB銀行からの融資に関する利子補給承認(翌日、B銀行からA社に融資実行)
(注意:この際に、先の債務負担行為の設定の範囲内までしか利子補給の承認はしません。もしオーバーしてしまう場合、補正で追加の債務負担行為の議決をする必要があります。通常の予算と同じです。)
    
平成18年度に、A社に対するB銀行の17年度の融資に関して発生した利子補給補助金の実績報告兼交付申請、交付決定、額の確定、支出


というような流れで事務を行っていました。


債務負担行為一般についてはあいにく不勉強なので、「一般的にはこうであるはず!」とか自信を持って言えないのですが、とりあえず経験者として、こうやってたよー、ということで・・・
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 利子補給については、#1さんが答えられたとおり、前年度に補助することが法的に確定していれば債務負担行為が必要です。


 実務的には、利子補給の要綱などを制定する場合には「予算の定める範囲内で」とか、助成決定する場合には「予算の可決を条件として」というような文言を入れ、債務負担行為とならないように工夫しているので、設問のような問題は起こらないと思います。
 ちなみに、制度を作っただけでは債務負担行為になりませんが、candycandy2さんは具体的な補助決定をした場合について質問されているんですよね。
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自治体が実際に補助金を支出する前年度に補助金交付決定するのであれば債務負担行為が必要と思います。



民間会社が融資を受けた時期が問題ではなく、自治体が補助金の交付決定(支出の決定=契約)をした時期と実際に支出する時期が同一年度内か、翌年度以降になるのかで、変わってくることになると思います。

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/index …
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