No.3ベストアンサー
- 回答日時:
800坪程(2700m2)の農園というと、農地ですね。
駐車場を経営するなら、農地転用して知事の許可が必要ですし、さらに商業施設を建設するなら、建築確認を取得すれば、可能です。
ただ、市街化調整区域は、「都市計画法」で市街化を抑制すべき土地(緑地保全)になっておりますので、市街化区域並みに簡単に許可されるという訳ではありません。(その自治体の意識レベルにもよりますが)
住環境の悪化をご心配しているのであれば、都道府県知事や建築確認の担当行政庁へ確認したらいかがでしょう。場合によっては、市街化調整区域の本来の目的を盾にとって、町内会を通じ、知事宛に要望書を提出するのも無駄ではないと思います。
アドバイスありがとうございました。もし、駐車場になれば治安の悪化、排ガスや騒音の問題などいろいろな事が起こると思われます。一度市役所の都市計画課で確認してきます。
No.2
- 回答日時:
○街化調整区域内において特例的に認められる開発行為等は,次の都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合に限られます。
1号:周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗,事業場等
2号:市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上必要な建築物
3号:温度,湿度,空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物(適用該当なし)
4号:市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理,貯蔵及び加工施設等
5号:県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設
6号:市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を有する事業用施設等
7号:火薬類の貯蔵又は処理施設
8号:道路管理施設,休憩所または給油所及び火薬類製造所
8-2号:集落地区計画内の建築
9号:既存の権利の届け出をした者が5年以内に行う建築
10号イ:計画的な市街化を図るうえで支障がなく,開発審査会の議を経たもの
10号ロ: 市街化を促進するおそれがなく,かつ市街化区域で行うことが困難又は,著しく不適当と認められるもので,開発審査会の議を経たもの
○したがって、駐車場や日用品販売店舗などは特例開発行為申請をすれば1号該当として認められる可能性は高いと思われます。
大変細かく教えていただきありがとうございました。もし駐車場になれば、排ガスや騒音の問題などいろいろ起こると思われます。駐車場ができるとなると自治会からの反対もありと思われます。(この農園も団地の一部になっているようなので)
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