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遺産相続での農地の所有権移転について教えてください。

A 回答 (3件)

昨年の農地法改正により、相続によって農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要になりました。

(農地法第3条の3第1項)
http://www.city.kurobe.toyama.jp/download/svDLAp …

相続人が非農家であった場合に、農家への譲渡や貸付のあっせんなどをして、その農地が耕作放棄地となることを防止するためです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 12:44

土地の面積が少ないのであれば、通常の相続と同じです。


農地と宅地に違いはありません。

面積が多い場合は、農地相続は、税法的に通常の相続とは異なります。
ネットで全て回答するのは無理です。

あなたのお住まいが農地の多い地方なら、JAの方がよく知ってます。
または、税理士の相談が市区町村か商工会議所で行われています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 12:45

相続については他の地目と一緒です(農地法の制限はありません)。


農地については、原則農業を継ぐ人に相続させるべきだと思いますが、都市近郊と田舎、転用制限の厳しいところと緩いところなどによって、考え方が変わってくると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 12:45

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