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天皇は象徴であり、国民ではないのですか?
つまり日本国憲法の「国民は〜」と書いてある条文は適応されないということですか?

身近な例で言えば、国民皆保険制度がありますが、天皇は保険には入っていないのでしょうか?

A 回答 (9件)

日本は王政国家。

天皇は外国でいえば、国王に当たる。
国会で決めた法律などは天皇が御名御璽をして初めて施行。ただし、国会の審議を尽くしたものに天皇が異を唱えることはありません。総理大臣も国会が指名して天皇が任命という形態。
天皇は日本で一番偉い人ということになるから、1人しかいません。昔、南北朝時代、2人いたから争いが起きた。つまりこの世の唯一存在の者です。皇族に姓はありません。個々を識別するための名前だけです。
今の天皇は国民の幸せを願って今は活動していませんか。国民統合平和安寧の象徴でしょうね。そして神武天皇以来、そのY染色体を受け継いだ唯一の連綿たるものです。女帝はX染色体ですから、所詮は男系が育つまでのつなぎですね。
天皇を絶やしてはなりませんが、今は男系皇族不足で先行き心配ですね。悩みます。
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> 天皇は保険には入っていないのでしょうか?



天皇陛下に限らず、ご皇族の生活費は国費で賄われますので、医療費等も同様。
すなわち、健康保険に入る必要性がありません。

それよりは、現憲法下で前例はありませんが、もし天皇陛下が殺人をおかした場合、罪に問われるか?と言う議論があって、罪に問われないと言うのが通説です。
天皇陛下の刑法違反が罪に問われないと言う規定はないですが、皇室典範(21条)に、摂政が(在任中は)訴追されないと明記されており、摂政(通常は皇太子)が訴追されないのだから、天皇が訴追される筈がないと言うのが論拠です。
なお、天皇の刑法違反に関して規定がないのは、それを記載するだけでも不敬と言う考え方が強いと思われますが。
いずれにせよ、憲法以外の法令においても、天皇陛下やご皇族は、言わば「特権階級」であって、一般的国民と同等ではないことは明らかです。

他方、やや余談ながら、天皇陛下も運転免許証はお持ちです。
昭和天皇は、自ら運転をされた際、御用邸を少し出たところで、急に引き返されて、周囲から「どうしたのですか?」と問われたところ、「免許証を忘れた」とのお返事。
今上天皇も、ご自身で運転なさいますが、キチンと高齢者講習などを受けておられます。
殺人罪を問われないであろう天皇陛下が、無免許運転や、まして免許不携帯などの罪が問われる訳がないのに。

上述した通り、天皇やご皇族は、特権階級でありながら、御自らが特権者として振舞われるのではなく、ご公務で多忙を極められる中、極力は一般国民と等しい義務を果たそうとなされるので、国民の崇拝を受け続けるのではないか?と思います。
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質問文に小言をいうくらいなら回答しなければいいのかも知れませんが、憲法の条文で「国民は」と書いてあるからと言って、国民だけに適用されるわけではありません。

これは日本国憲法の基本的な知識です。「国民」と「何人(なんぴと)」の厳密な使い分けがされていないのです。
例えば、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とありますが、日本在住の外国人は日本の法律の定めるところにより日本国への納税の義務を負ってはいないのですか?

天皇が国民であることは、(講学上の議論はあるにしても)判例で認められています。「国民ではない」と主張して争っても、講学上の議論ならともかく、裁判では勝てません。

国を会社にたとえると、戦前の天皇は「オーナー会長」でしたが、戦後の天皇は「雇われ会長」でしょう。雇い主は国民です。その根拠は憲法第1条です。「主権の存する日本国民の総意」が、「天皇は要らない」となったなら、天皇は国の象徴たる地位を失います。日本国民は、憲法を改正して天皇制を廃止することもできるのです。
「主権の存する日本国民の総意」とは、元の英文を見ると「国民の主権意思」というような意味です。「総意」は和訳で付け加えられた冗語と思われ、ここでは「全員一致の意思」という意味ではありません。憲法の上諭でも「国民の総意」という言葉が使われましたが(「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび」)、この憲法を採択した国会の議決は満場一致ではなく、共産党の議員などが反対票を投じました。それでも「国民の総意に基いて」となっているのです。

戦前から、天皇は番頭たちにほとんど経営を任せていました。しかし、戦後は雇われ会長に過ぎなくなり、天皇の国事行為には内閣の助言と「承認」が必要になりました。
つまり、天皇は、国会で成立した法律や内閣の決定などへの御名御璽(署名捺印)を拒むことができません。拒む行為は内閣から承認されないからです。戦前も憲法慣例として天皇は拒みませんでしたが、戦後は慣例ではなく明文の規定により、拒めなくなりました。天皇は(国事行為に関しては)、国会や内閣に必ず従わなければなりません。

昭和時代、戦前と戦後で天皇は変わらず、連続して裕仁がつとめました。しかし、明治憲法の天皇と日本国憲法の天皇とは全く別物であると考えられています。これを「断絶説」といい、憲法学では通説です。
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天皇は日本の国籍を持っていますが、「皇統譜」と言う特別な籍に登録されている特別な存在です。

 よって、日本の国の「民」ではありません。 「国民」でない以上、「国民皆保険制度」は関係がありません。 皇室費には、天皇・内廷皇族の日常の私的な費用として支出される「内廷費」と宮家皇族の私的な費用として支出される「皇族費」、公的な活動に使われる経費「宮廷費」があります。 天皇皇后両陛下以外の皇族の健康診断や病気の治療費は全て本人の100%負担ですが、ケースバイケースで公費で支払われる場合もあるようです。 天皇皇后両陛下の健康診断や病気の治療費については、「公的な活動を続けていただくためには健康管理が必要」という考えから全て「宮廷費」が充てられます。 戦後、日本政府は天皇家の巨額の財産をほとんど奪い取ってしまっており、わずか年間数億円程度の皇族の私的経費が公費から支出されても仕方がないでしょう。
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逆に「国民」ってなんでしょう。


日本に住んでいるからといって「国民」ではありませんよね。外国人が永住権をもっているだけなら国民とはいえないし、旅行に来て滞在している人も「国民」とはいいません。

国民というのは「その国と自然契約をして、個人の権利をもち同時に国が課す義務を全うする者」となります。国というのは社会を構成するために必要な組織であり、個人はその社会に守られて生きているからです。ですから個人としての権利はあるしそれは国によってほごされていますが、だからこそ国を維持するために税金を納めたり労働の義務を果たしたりする必要があるといえます。

では「国」はどうやってつくられたのでしょうか。人々が集まれば自然に国ができるのか、といえばそうではありません。

アメリカやフランスなどの独立戦争や民主革命を行った国であれば「その地域の人々が独立した国家を望み、そのために戦って得た国」なので「戦った人々とその子孫」は国民であり、逆をいえば国民以外いない国、といえるでしょう。

しかし、近代的な独立戦争や民主革命以前に成立してる国もたくさんあり、民主革命を経験していない国もあります。日本もそうですがイギリスやタイなどの王国も同じです。

こういう国は「王家がその国を作った」歴史があります。日本であれば6世紀までに天皇が豪族たちを配下において大和朝廷をつくったのがそれにあたります。

ということはその子孫である天皇家は「国を作ったオーナー」であるとはいえますが「国民」とはよばない、と考えるほうが私は自然だと思います。

日本では天皇は「象徴」といわれていますが、国際的な法律関係からいえば天皇家は「日本国のオーナー」であり「支配者」です。ただ、政治運営を「国民に任せている」立憲民主主義、というだけです。幕府の時代は「武士たちの自主政府に任せた」だけであり、いわば沖縄を統治していた米軍軍政時代と幕府はほとんど同じものなのです。

では天皇は「個人の権利」をもっていないのでしょうか。いや、もっています。ただしそれは個人の権利ではなく「国そのものの権利・権力と一体」なのです。

たとえば天皇家を滅ぼそうという考えを持つ人がいれば、それは「日本国を滅ぼす」のと同じ意味であり、だから日本国の総力を挙げてそういう人を廃絶することになるわけです。現実的には警察などが自動的に動くということです。

また天皇は国家ですからパスポートすらもちません。パスポートは「所属する国がその国民の保護を滞在する国にお願いする」というものだからです。天皇は国家ですから、外国で天皇が殺されるようなことがあればそれは「日本国を攻撃した」のと同じであり、だから天皇が訪問する国ではその国の威信をかけて天皇を守るわけです。

また天皇には選挙権も被選挙権もありませんが、それよりもっと強力なものをもっています。それは「国事行為」です。日本の政治たとえば内閣は選挙の結果で決まりますが「その結果を受け入れ、承認するかどうか」は天皇の判断にゆだねられています。同様に法律は国会で決められますが「その法律を施行するには天皇の許可が必要」です。

だから天皇は国民とはいえないのです。
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天皇は象徴であり、国民ではないのですか?


  ↑
これには諸説あります。

甲説・・国民ではない、とする説。

乙説・・国民である、とする説。

憲法は国家権力から国民を守る為の法である。
天皇は、権力側なんだから、国民としての地位を
与えて保護する必要はない、というのが甲説の論拠です。
しかし、現代では乙が通説です。
天皇には権力が無い、とされているからです。



つまり日本国憲法の「国民は〜」と書いてある条文は
適応されないということですか?
  ↑
甲説によれば適用はありません。
乙説によれば、適用があるのが原則だが、例外的に
適用がない場合もある、ということになります。
どうして例外なのか、といえば、天皇が被選挙権など
持っていたらヤバいからです。



身近な例で言えば、国民皆保険制度がありますが、
天皇は保険には入っていないのでしょうか?
  ↑
入っていません。
甲説によれば、入らないのは当然です。
乙説によれば、入らないのは例外だ、ということに
なります。
どうして例外なのか、といえばその必要が無い
からです。
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だって戸籍も無いでしょ


特別な存在だから、
税金も払いませんよね

よく、わかんないけど…
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天皇は日本国民(日本国籍を有する者)ではあります。


しかしながら、一般の日本国民とはやはり違う位置付けにあるのも確かです。
それは天皇が国籍は有しているものの戸籍に記載されない存在(皇族も例外)であるという位置付けにいるからです。
そのため、天皇は保険証を有していません。
よって天皇は国民皆保険には加入しておらず、病院にかかれば10割負担となります。
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天皇陛下を筆頭に皇族は皇籍に所属されておられますから間違いなく日本人です、


但し、皇室典範と云う法律で縛られた、一般国民とは隔絶された存在です、

健康保険・年金に所謂マイナンバーも有りません、

病気に成れば日本国家が治療費の全額を支払います、

年金が無くても、各宮家が絶える迄格に応じた生活維持費が国家から支給されます。
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