相談に乗ってください。
7年程前に母が自殺しました。父との喧嘩で父が家に帰ってこなくなったことが原因でした。父は母が死んだ半年後に再婚しました。
母の死後、土地だけは法廷割合通りに登記しなおしたので私の持分もあるのですが、それ以外は全て父が管理しています。その時に実印を父に渡していた私のも非はあるのですが。
最近わかったのですが、土地以外の預貯金等を父がかなり浪費しているようなのです。
今ごろ遅いかもしれませんが、私の相続分を取り返せないでしょうか。
それから、そもそも母が死んだ原因は父なのですが、父の相続権はあったのでしょうか。今となっては、できれば全て取り返したい気持ちなのですが。
もしできなければ、父を禁治産者にすることは不可能ですか?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
1.あなたの相続分は、法律上は別にして、実際上は帰ってこないと思ったほうがいいですね。
2.お父さんに相続権はあった。犯罪でお母さんを死亡させていない限り。
3.禁治産者は、難しいでしょう。弁護士会で、お父さんの行為の証拠や家族関係図をもって、平日に相談するのがいいですが。
4.実印は、紛失等の理由で、改印するのがいいでしょう。
5.相続の取り消しは、できません。
いくら悪い親でも、親です。どちらかが、一方の生活状況がわからない地方へ行くしか、当面の解決策はないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>私の相続分を取り返せないでしょうか。
民法の相続の手続きは、一定の期間が定められていたと思います。7年前のお 母さんの相続であれば、もう時効だと思います。ただ、お父さんとあなたは親子 ですし、あなたの兄弟姉妹がいらっしゃるのなら、登記や相続の手続きが必要な 部分は別として、お母さんの残した財産をどのように処理するのかを、親子で相 談すべきだったでしょうし、今からでも間に合うのではないでしょうか。
>父の相続権はあったのでしょうか。
お母さんが亡くなった原因がお父さんとのことですが、相続権は民法の規定に より決められていますので、お父さん、お子さん(あなた)の順に法定割合の相 続権が発生します。
>父を禁治産者にすることは不可能ですか?
「浪費」だけでは、禁治産者にはなれません。
いずれにしても第三者とのトラブルではなく、親子間の問題ですので話し合いの道は充分残されていると思います。
No.3
- 回答日時:
もしroomyさんに兄弟姉妹がおり、法廷割合で保持したroomyさんの土地分以外の財産、つまりお父さんが浪費した分を、その兄弟達が相続するはずたったのなら、財産横領ということにもなります。
これは家庭裁判所に訴え、お父さんに返還するよう求めることもできます。(本当に戻るかはお父さんに財力にもよりますが、家裁からの通達命令はできます)でもroomyさんが一人っ子で兄弟がいないのならこの限りではありません。roomyさん分の財産とはすなわちお父さんの亡くなった時の手持ちの財産なわけです。お母さんの分の財産は分与された時の範囲のみです。それ以外は全てお父さんのものですから浪費しようがどうしようが、それはお父さんの勝手ということになります。
そして、そもそもお母さんの分の財産分与の資格がお父さんにあったかということですが、お父さんがお母さんを殺害したかして犯罪者でない限り、財産分与の資格はもちろんあります。後に再婚したとしてもそれは変わりはありません。
No.4
- 回答日時:
私の相続分を取り返せないでしょうか>
遺産の分割(民906)を請求し、もしあなたの分を使っていたならば、その分は請求できます。財産権は10年で時効にかかります。
父の相続権はあったのでしょうか>
自殺の原因では相続欠格(民891)になりません。
父を禁治産者にすることは不可能ですか>
「心神喪失の常況」でないとできませんし、そうなっても後見には妻がなるでしょう。
No.5
- 回答日時:
土地だけは法定相続分の割合で登記されたとのことですが,この手続は,遺産分割協議の結果として登記されたということでしょうか。
というのは,相続分の割合で登記することは,遺産分割協議の結果でなくてもできることですから。上記の登記が遺産分割協議によるものであるときは,その分割協議の対象となった遺産は土地だけだったでしょうか。また,他に遺産があったときは,お父さんが全て取得するという条項はありましたか。
遺産分割協議が土地のみの場合で,他に遺産があったときは,お父さんが全て取得するという条項がなかったときは,土地以外の遺産分割がなされていないのですから,分割未了の遺産については協議未了ということで,その分の遺産分割の協議をすることになり,協議が不調のときは,管轄家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることが可能です。また,ただ単に法定相続分どおりの登記をしたというだけでしたら,遺産分割は未了ですから,当然,遺産分割で土地以外の遺産を含めて分割協議をすることになります。
次に,お父さんの相続権についてですが,相続欠格というためには,民法891条の欠格事由がある場合に限られます。その内,あなたの質問の場合に関連するのは,「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために刑に処せられた者」ですが,これにはあたらないのですから,お父さんには相続権が当然にあります。(お亡くなりになったお母さんが,お父さんを相続人として廃除するという遺言を残されているときは,お父さんの相続権を失わせることができる場合が出てきます。)
禁治産者に関する件について,現在は,民法が改正されて,成年後見制度となり,「成年被後見人」といいますが,いわゆる「心神喪失者」にあたる場合ですから,あなたがお尋ねになっているのは,旧民法の「準禁治産」(成年後見制度の保佐がこれにあたります。)だと思われます。旧民法では「準禁治産」として「浪費者」を入れていましたが,現在の成年後見制度では「浪費者」は除外されています。したがって,旧民法でいう「準禁治産」者とする申立てはできないことになります。
家庭に関する紛争は,家庭裁判所が家事相談を無料で行っています。家事相談の範囲は判断にわたる部分は応じませんが,遺産分割の可否であれば相談に応じてくれるはずです。お近くの家裁で相談してみてください。
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