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私は運送屋に勤務しているものです。
先日、社長と若い衆の配車の件でもめてしまったら、突然クビとの事です。このような場合は給料保証等はどうなるのでしょうか?(何か月分かは会社が支給してくれるのかな?) 当方の会社は雇用保険等には入っていません。
どなたか宜しく御願いします。

A 回答 (4件)

解雇予告手当てを請求すべきです。


雇用者は従業員を解雇する前に30日前に予告するか30日分の賃金を支給する義務があるはずです(確か)
そう簡単にクビには出来ません
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 「明日から来なくて良い」と言われたのでしょうか?これだけでは、解雇とは言い切れません。



 それは、「使用者の責による休業」というのも考えられるからです。勝手に、解雇と判断して、後日、解雇とは言っていないという展開になることもあります。また、解雇にしても、「辞めろ」と「辞めても良い」では、単純に同じとは取れません。

 いずれにしても、解雇、休業、それとも、退職勧奨のどれに当たるのかを確認することが重要です。
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 適用事業所ですから、雇用保険に入っていないのではなく、


正しくは、手続きをして、保険料を払っていないだけですね・・・。(^^;)

 使用者が労働者を解雇する場合、以下の方法をとらないと解雇できません。
・30日前に解雇予告を行う。
・30日分の平均賃金を支払って、即時解雇を行う。
・労働者の責がある場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けて、即時解雇
・天災事変で事業の継続が不可能となったことを、
 所轄労働基準監督署長が認定した場合、即時解雇

 今回の場合、解雇の手続きとして、不備がありますから、
所轄労働基準監督署へ相談すれば、指導してくれるかもしれません。
但し、解雇が不当かどうかの判断は、労働基準監督官が行うものではなく、
あくまでも裁判を経て決まるものです。
まあ、今回の場合、明らかに不当なので、裁判になったら負けないでしょうが。(^^;)
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雇用保険に入ってなければ、1か月分の予告手当てのみですね。



>配車の件でもめてしまったら、突然クビとのこと
これ、不当解雇というものでは?

管轄の役所に相談するという姿勢を見せ、クビ撤回して貰えないのかな。勢いかも。せめて次の職見つかるまで働かせてもらえるよう、交渉できませんか?
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