A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
何か勘違いなさっている所があるように思います。
公的免除うんぬん(年金制度以外のしくみ)というよりも、そもそも年金制度の中のしくみだからです。
「障害基礎年金の1級又は2級を受けられるときで、かつ、国民年金第1号被保険者である場合に限り、国民年金保険料の納付を必要とはしない」というしくみが、あなたへの答えです。
これを「法定免除」といいます。
国民年金法第89条第1項第1号で定められていて、障害基礎年金1級又は2級となった月(受給権が生じた月)の前月分の保険料から、国民年金保険料の納付を要しなくなります。
国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満で、第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)でも第3号被保険者(いわゆる「夫に扶養されている専業主婦」)でもない人のことを言います。
自ら国民年金保険料を納めなければならない、という人のことです。
法定免除に該当するときは、国民年金保険料免除理由該当届・国民年金保険料免除期間納付申出書というものを年金事務所(又は市区町村の国民年金担当課)に提出する必要があります。
以下のPDFのような様式になっています。
http://www.shougai-office.net/image/B9F1CCB1C7AF …
法定免除を受けると、その免除を受けた期間の分だけ、将来の老齢基礎年金が2分の1で計算されます。
つまり、65歳以降の老齢基礎年金(障害基礎年金とは二者択一。障害基礎年金は原則「有期」である点にも注意が必要。つまり、老齢基礎年金を減額させずに確保すべき。)が減額となります。
この減額を避けるには、国民年金保険料免除理由該当届の下部の国民年金保険料免除期間納付申出書(任意)にも記入して、「法定免除の対象ではあっても、通常どおり国民年金保険料を納付し続ける」という手続きを行なって下さい(通常どおり納め続けるかどうかは任意です。)。
法定免除になった月については、ねんきんネットなどにおいては、「未納」ではなく「免除」を示す色付きで示されます。
以下のPDFを参照して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1250100 …
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/02 20:53
ありがとうございます。
今、教えていただいたことが書かれていた用紙や具体的な内容は区役所の方に教えてもらっていたのですが、私が簡略化してしまいすみませんでした。
ただ、区役所の方に年金定期便や年金ネットの話しを聞き忘れていたので、不安になって質問しましたが、よく分かりました。ありがとうございます。
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