A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
国民年金保険料の全額免除は、国民年金第1号被保険者でいられる期間だけ受けられると思います。
つまり、普通は、20歳以上60歳未満までなので、59歳11か月までだったと思いますが。
64歳になった年度末まで、というのは誤りなのでは?
まして、60歳以上65歳未満で仮に任意加入しても、免除の対象にはならないはずなので、ありえないと思うんですけれど。
未納(滞納)は、老齢基礎年金の受給資格期間にも算入されないですし、もちろん、計算にも使われません。
保険料を納めてないわけなので、当然ですよね。
一方で、全額免除を受けた期間は、受給資格期間に算入されます。
また、年金の計算上は、2分の1(国が半分を負担するしくみになっているから)として取り扱われます。
早い話が、その期間の分は、年金額を計算するときに半額にしかなりません。
そういった減額を防ぎたいときは、追納といって、あとから、免除されてた期間の保険料を納めて下さい。
そのほか、若年者納付猶予は、50歳未満の人が対象です。
全額免除と一見すると似てますけれど、細かい所に違いがあるので、日本年金機構のサイトで調べて下さい。
以上は、申請免除等です。
そのほか、障害基礎年金を受けていたり生活保護を受けていたりすると、法定免除といって、全額免除となります。申請免除等とは違って、半強制的に法律で決まってます。
ただし、法定免除のときは、申し出をすると通常通りに保険料を納め続けることもできるので、追納とは別の形で、上で書いたような減額を防ぐことができます。
どっちにしても、たった1行限りの質問では、はっきり言って、答えようがないですね。
ていねいに答えようとしてる回答者のみんなに対してとても失礼なことになるので、これからは絶対にやめてほしいと思います。
No.5
- 回答日時:
質問の意味が良く分かりませんので「全額免除に該当する期間」として回答します。
「国民年金全額免除」に該当する場合は、それが解消されるまで続きます。但し64歳になった年度末まで。
全額免除に該当する条件は、日本年金機構で確認できます。
毎年、お住いの自治体に、前年分の収入を申請(年末調整または確定申告)しますから、その時点で非該当となれば、保険料は納付しなければなりません。それを怠ると、未納付となりますのでご注意ください。
未納付は、保険料を納めていませんので、老齢年金の算出月数に加算されませんが、全額免除は、収めた事になりますので未納付扱いとはなりません。よって、老齢年金の算出月数に加算されます。ただし国庫分だけですから、年金額は半額となります。
他にも、納付猶予とかありますので、詳細は「日本年金機構」のサイトを閲覧してください。疑問があれば、電話で問い合わせてください。
参考サイト↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
No.4
- 回答日時:
一体何をきいてるのか、質問自体が不明です。
せめて 何が聞きたいのか あるいは自分の状況といったことがなければ
答えようがありません。
もう少し ちゃんと意味のわかる質問をしましょう。
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