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遺産相続には、優先順位がありますよね?

配偶者・・・常に相続人
第1順位・・・亡くなった人の子供
第2順位・・・亡くなった人の親
第3順位・・・亡くなった人の兄弟姉妹

順位が高い人が1人でも生きていたら、順位が低い人は相続できないので、第3順位の兄弟姉妹にまで回ってくることはほとんどないですよね?

A 回答 (9件)

>第3順位の兄弟姉妹にまで回ってくることはほとんどないですよね?


十分あり得ます。
じっくり待ちましょう。
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私は仕事で相続案件に関わりますが、1割程度は「子がいないので、兄弟姉妹が相続人」でした。


結婚してない、子がいないという人でも平等に死亡するからです。
ほとんどない、とは言えない割合だと思います。

というわけでNO.2様の意見に1票!

ところで、でたらめ回答がいっとう初めにありますね。
計数もおかしいし。めちゃくちゃな答えをつけるのが楽しい人なのでしょう。
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その通り


期待してはダメ
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お亡くなりの方に配偶者と子が存在してるなら、


以外の方は全員が「蚊帳の外」です、

配偶者も無し、
子も無し、
親も無しなら、
兄弟姉妹に相続権が回って来ます。
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そうだね

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兄夫婦には子供がいませんので、うちの場合は兄弟が兄の財産を相続する可能性が高いです。


しかし兄が「俺は120歳まで生きる」と大真面目に言いますので、実際にそうなると配偶者・兄弟以外の親族が相続することになろうかと存じます。

更に父方には独身の伯母89歳がおります。
伯母以外の兄弟は父を含め全員他界しておりますので、伯母の財産は甥5人と姪3人で相続することになります。
しかし残るのは重要文化財に指定されている屋敷になりますので、今のところ名乗りを上げる者は誰もおりません。
恐らく寄付することになろうかと存じます。
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No.2です。


もう一点
最近は結婚しない人が増えています。
そうなると、遺産全額を兄弟姉妹で分けるという場合も発生します。
また、第3順位の代襲相続人である甥・姪にも相続が回ってくる例も増えてきます。
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>第3順位の兄弟姉妹にまで回ってくることはほとんどないですよね?


そんなことはないですよ。
子供がいない場合、ほとんどが第3順位の人に相続が発生します。
第2順位の両親は先に亡くなっている場合がほとんどです。

つまり、子供がいなくて、両親がすでに他界している人はたくさんいます。
「配偶者にすべてを残す」という遺言で被相続人が第3順位の相続を排除しない限り、兄弟姉妹に相続が発生します。
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この回答へのお礼

なるほど
意外にも多いんですね

お礼日時:2018/07/12 22:15

勘違いしてない?


相続は分与だから例えば10000万なら500万は配偶者。子が250万。残りを2〜3で等分するんだよ。
10人いたら一人25万に贈与税がが発生するから20万くらいかな。

ただし、公的な遺言書があれば別だけどね。
全額配偶者って場合もあれば全額愛人ってオチもある。
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この回答へのお礼

いいえ
日本の民法では、配偶者と子がいたら配偶者と子のみが相続します
つまり、1000万円なら500万円を配偶者が、残りの半分を子で相続します
子が複数人いたら、頭数で割ります

これくらいの情報は、ネットで調べればいくらでも出てきますよ
また、相続税は最低でも3600万円の資産がない限り課されることはありません
仮に、愛人に全てを相続させると書かれた遺言があったとしても、第3順位の兄弟姉妹以外は、最低限遺言でも侵害できない遺留分を請求することができます

お礼日時:2018/07/12 21:52

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