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選挙のポスター掲示の場所に規制はありますか?

最近電柱(これは既に違法なのでは?)や線路の柵にベタベタと候補者のポスターが貼られていて、しかもそれが美観を損ねているので、非常に気になっています。

もし違法な掲示ならはがしたいのですが、選挙ポスターって勝手にはがしてはいけない決まりになっていたような気もして、ちょっと困っています。

もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
この政党だけには投票しないぞと決意を固めるbariでした。

A 回答 (2件)

選挙区ポスターは公営掲示板に限られていますが、比例区については、所有者・管理者の承諾が得れば、個人の家の外壁、電柱(NTTまたは電力会社)、線路の柵(電鉄会社)などに貼ることが許されています。

公職選挙法では、居住者や所有者・管理者は事情の許す限り協力しなければならないものとされ、承諾を得ないで貼られたポスターについては、居住者や所有者・管理者に限り撤去できるとされています(法145条)。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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この回答へのお礼

詳細な説明をありがとうございました。
市内の限られた一角にのみ貼られているので、許可をとってあるかどうかは非常にアヤシイとふんでいます。
所有者以外は撤去できないのですね…ちょっと残念。

お礼日時:2001/07/23 14:02

規制については良く分かりませんが、


選挙ポスターに限らず違法の掲示物や放置自転車などを
勝手に移動させたりすることは
所有権の侵害あたるようですから
違法の選挙ポスターも勝手にはがすことは止めておきましょう。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
う~む、違法であっても移動や撤去はいけないのですか。難しいのですね。
もうちょっと調べてみます。

お礼日時:2001/07/23 14:04

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