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ただの疑問なのですが、生活保護を受ける場合、持ち家があったら生活保護は無理ですか?例えば、築25年くらいで700~800万くらいの家が売りにでてて、貯金が800万あって、現金一括で購入したとして、その後、会社の倒産、病気などで働けなくなったとして、生活保護の申請をしたら、購入した家は売却しないといけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

基本的には皆さんが回答なさっている事で合っていますが、細かいところは自治体の裁量に委ねられているしかも基準金額が年によって変わったりするので、今時点の正確な情報を知るには、自治体の福祉事務所に相談するしかありません。



福祉事務所では、将来の生活保護前提の家の購入はダメと答えると思います。

家の資産価格の調査機関も自治体寄りの査定をするところを指定される事もあるので、今現在の購入価格だけで判断できません。(経年劣化、リフォームなども絡むし)

最悪のことを想定して準備しておくことが懸命です。
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基本的には年金や給与などの収入から経費を引いた額が最低生活費


(東京23区在住の高齢者単身世帯で月額約8万円)を下回ると、
生活保護費を受給できる。

支給額も約8万円である。少しでも年金や給与などがある場合は、
最低生活費に比して足りない分の差額が支払われることになる。

ただし、申請時に資産があると、受給できないので要注意だ。

「最低生活費の0.5ヵ月分]
の預貯金があると生活困窮状態にあるとはみなされません。


また一般的には持ち家があると保護を受けるハードルは上がります。
持ち家の売却価格が、その世帯の生活保護費の10年分以上に相当する場合は、
売却を検討するかどうかの検討会を開かなければなりません」

3人世帯の場合、全国平均で2300万円以上の資産価値があれば、
売却の必要が出てくると言われている。
現実的には、売却価格の高い都市部の持ち家に住んでいる人は、
そのまま住み続けることは難しいだろう。

また、ローンの残っている持ち家は処分しなければ保護は
受けられない決まりになっている。
これは生活保護費がローン返済に充てられて、結局個人の
資産の形成につながることを避けるためだ
(ただし、ローン残額が300万円以下で、5年以内に完済予定であれば、
例外的に保有を認められる)。

不動産ほど大きな資産でなくても保有しているだけで
受給資格を得られないものがある。

「現金化できる高額商品、贅沢品と見なされるものを所有していると、
処分するように指導されます」

ではどのような商品が贅沢品と見なされるのか。

まずは自動車。
これには各種税金や自動車保険、ガソリン代、駐車場代など経費もかかるので、
仕事に支障が出る、通院にどうしても
必要などの理由がない限り、処分しなければならない。

他には現金化がしやすい宝飾品、ハイビジョン薄型テレビ、
パソコンなども所有を認められない。
大まかに言って、その商品の保有率が7割に満たないようなものは
生活必需品とはみなされない。
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生活保護開始のあたっては資産の活用がもとられます、不動産なら一般的には売却して売却益を生活費に充てるという事ですが、住宅が自己の居住の用に供されるときは「活用資産」として認めれます。


800万円程度の住宅なら居住用資産として認められます。
ただし、65歳以上の場合には土地評価額が500万円以上の場合には、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付」の利用を条件に保護が開始されます。(55歳ではありません)。

>その後、会社の倒産、病気などで働けなくなったとして
「その後」なら良いのですが、不動産購入が困窮の直接原因の場合には保護は開始しないとされています。

古い持ち家は、補修修繕が必要になった場合にその費用をどう賄うかが問題となります。
生活保護からも住宅修繕費は支給されますがわずかな金額です。
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生活保護制度について、質問内容の回答として理解するために述べますが、保護開始申請時の状況等により保護適応の違いがあります。


保護利用する者は、法第4条(保護の補足性の原則)
1項「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用すること
 要件として行われる。」
2項「民法(明治民法)の定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に
 優先して行われるものとする。」
3項「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うこと妨げるものではない。」
 1項の資産等は原則売却して最低限度の生活の維持のための活用することになりますが、
 生活保護実施要項第3資産の活用において、次の場合を除いて所有又は保有しながら保護は受けられます。
1その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が
 生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。
2現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保
 有している方が生活維持に実効があがると認められるもの。
3処分することができないか又は著しく困難なもの。
4売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。
5社会通念上処分させることを適当としないもの。
 上記の条件等のほかに詳細に定めていますが、55歳以上のかたは「要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付」の検討する。
 ローン付き住宅保有者からの保護申請の場合は、保護の適応が受けられないために却下される。
(ローン返済が残ると保護費からの返済は認めていないため。)
 保護は、上記1項の資産、能力を活用しても最低限度の生活の維持が困難なで最低限度の生活に必要とする不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障します。
 保護は、世帯単位で保護しますが、世帯の収入がある世帯及び病気怪我等で収入がない世帯を問わず世帯が最低限度の生活に困窮する世帯は保護費で保護します。
 つまりは、保護の最低限度の保護基準は、級地区分の保護基準で世帯構成・年齢・性別・世帯員数・その他で種類、程度、方法等を決定します。が、病気怪我等で収入がない世帯は全額保護費で補うことで最低限度の生活を保障します。しかし、年金その他臨時収入で最低限度の生活に不足する場合は、不足するものを保護費で補うことで最低生活を保障されます。
 勤労収入(就労収入)は、基礎控除及び必要経費が認められているため、基礎控除額分収入のない世帯よりは多くなります。
 年金その他臨時収入は基礎控除がありません。が、必要経費は認めています。
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受けてる人はいますよ。


資産価値が基準以下であればいいので。
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原則は資産、財産がある場合は厳しいですよ。


ただ田舎で買い手がつかない
賃貸住宅が借りられないなど
様々なケースがあるので、持ち家に住んだまま保護を受ける人も存在します。
ただ800万あって一括購入後申請した場合
変に思われるかも知れないですね。
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結構自分の地域では持ち家で生活保護って人は多いです。


基本は財産全部なくさないといけないという前提はありますが、
家や車は例外はあります。
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