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独身だと騙して交際してる女性に自分の住んでるところまで会いに来させるのに交通費使わせたら詐欺罪か

A 回答 (1件)

刑法 第二百四十六条


人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

当てはまらないんだが。
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