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先日、会社帰宅途中に信号待ちで停車していたら
後ろから軽自動車に追突され、私の車は廃車となり
10:0で加害者側の自賠責保険で、首から肩にかけて
のむち打ちと腰の骨を強打し治療しています。
医者からは1ヶ月の休職ということで診断を受け
会社にも伝えました。労災も進められましたが
加害者側の自賠責で全て今現在進めています。
これで良かったのか、労災も検討した法が良いのか
分からなくなりました。
●休業補償ですが、欠勤している分を補償して
くれたとしても1ヶ月の本来貰うべき基本給にも
なりません。
この場合は別の補償で補うことはできるのでしょうか。
●職場復帰したとして、整骨院に通うなど、通院と
なった場合は慰謝料の方になるのでしょうか。
●休業補償を最短で頂くにはどのような方法があるのでしょうか。

加害者側の保険会社は全面的に100%自分達が悪いと認めています。
初めての事で分からないことが多いので宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、労基署は労災で支払った金額を第三者行為


として、相手に返還請求しますが実務上は相手
加入の自賠責への求償となります。

そのため、手間を省くため最初から労災ではなく
自賠責使用として治療をする事はよくあることです。

ただ、治療費は自賠責なら健保使用などになりますが
病院は労災と知れば、健保基準ではなく、労災基準
での治療費を請求してくるでしょう。

でも、労災基準の治療費でも、自賠責、任意保険ともに
そのまま治療費として認められます。

さらに、労災には慰謝料という制度はないので、相手の
自賠責、任意保険への請求となります。

一方自賠責や任意保険にはない「特別支給金金」が労災
にはあるので、本来の休業補償60%+特別支給金20%
となり、相手の自賠責、任意保険での休業補償以外に
この20%のみを別途労災保険に請求できます。

確実な証明があれば、任意保険では100%休業補償は
認められますので、合計120%貰う事になります。
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この回答へのお礼

助かりました

大変助かりました❗ありがとうございます☺

お礼日時:2018/11/25 08:31

欠勤している分を補償して貰えるならそれで十分ではないのでしょうか?



>1ヶ月の本来貰うべき基本給にもなりません。

出勤している分は貰えませんからと当然だと思います。

>慰謝料の方になるのでしょうか

入通院した回数により慰謝料は貰えます。

>休業補償を最短で頂くにはどのような

一日も早く治療を切り上げて示談を終わらせる事です。
いつもでも通医sんしていては、いつまでも慰謝料が貰えません。

>加害者側の保険会社は全面的に100%自分達が悪いと

今回のようなケースでは、過失は無関係です。自賠責で対応して頂けている間は、過失の話はしなくても良いんです。
しかしもし、自賠の藩医を越えると、先方は過失の話を改めてしてきますから、越えないように気をつけてください。
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1 休業損害は自賠責保険からもらえるんですよね?労災保険の休業補償と二重に受け取ることはできませんが、労災保険には調整がかからずに独自に給付できる「特別支給金」というものがあります。

2割分の支給にしかなりませんが足しにはなると思いますので請求された方が良いかと思います。
https://rousai1q1a.com/sansya/zibaiseki-rousai

2 整骨院も治療ですから自賠責保険から出るのではないでしょうか。

3 なるべく早く請求書を提出するということでしょうか。

以上、ご参考まで。
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