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個人事業主で軽トラで配達で
固定の仕事で11時間労働の場合の
最低賃金はあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

質問者さんが個人事業主の場合、最低賃金はありません。


あるのは、取引先との契約条件だけです。

個人事業主とは「個人(=自分)」で「事業」を行っている人のこと、
自分で商売している人のこと、つまり自営業者です。

一方、「労働」「(最低)賃金」という概念は、
サラリーマンなど、会社に雇用されている人に適用することです。

もしかして質問者さんは、契約先の「社員」という感覚で、
仕事(=労働)をしているのではないでしょうか。
もうしそうであれば、正社員又は契約社員として雇用してもらうよう、
契約先と交渉しても良いと思います。

最低賃金については、下記リンクが参考になります。

地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

以上、ご参考まで。
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Re: 回答No.3



> 弁護士に聞いたら最低賃金に達してないから請求できると聞いたので(^-^; どうなんかなと思いました。
個人事業主として自分でビジネスをやっていても、その一方で「二束わらじ」を履いてその会社にパートやアルバイトなどとして雇用されていれば、そこでは最低賃金は適用されます。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/24 22:00

どこかに雇われている従業員(パート、アルバイトなど)には最低賃金は関係ありますが、自分で事業をやっている人(個人事業主など)には最低賃金は関係ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうござます。

なんか同じ仕事をしてた人が
弁護士に聞いたら
最低賃金に達してないから請求できると聞いたので(^-^;
どうなんかなと思いました。

お礼日時:2018/08/24 19:28

自営業に最低賃金はありません。


最低賃金以下の仕事、けっこう多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2018/08/24 18:51

個人事業主は労働者ではないので、最低賃金は適用されません。

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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2018/08/24 18:51

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