No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今ひとつ、ご質問の趣旨がわかりかねますが、お父様の税金の免除というのは、障害者控除を受けている、という事ですよね。
お母様とAoAfIoさんの税金の控除額というのは、お父様の税金計算上の控除額という事でしょうか?
それとも、お母様とAoAfIoさん自身の税金計算上の控除額という事でしょうか?
一応、それぞれについて説明してみます。
前者については、お母様は、お父様の配偶者控除として、AoAfIoさんは、お父様の扶養控除として税金の計算上、所得控除が受けられます。
但し、いずれも、パートやアルバイトの1月~12月までの給与収入金額が103万円以下でなければ扶養には入れず、それを超える場合は、お父様の扶養から抜けなければなりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
但し、お母様については、103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者控除は受けられない代わりに、配偶者特別控除を、その収入金額に応じた金額について控除を受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
補足で解説しますが、上記サイトで見ると扶養の判定について、合計所得金額が38万円以下という記述があると思いますが、収入金額から必要経費を引いた金額が所得金額となり、給与所得の場合、基本的に必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた金額について引ける事となっており、その最低額が65万円ですので、収入ベースで言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
今までは所得税について書きましたが、参考までに、社会保険については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であればお父様の扶養に入れます。
所得税については、扶養を抜けた場合は、お父様の税額が増えると共に、会社によっては家族手当を支給している場合、それがもらえなくなる可能性があり、そちらの方が額が多かったりもします。
次に、後者については、人的控除で言えば、それぞれ基礎控除額が控除できるだけと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm
但し、もしお母様が65歳以上であれば、お母様については老年者控除が受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1165.htm
障害者控除については、お母様又はAoAfIoさんが、逆にお父様を扶養に入れている場合には、それぞれ控除できますが、扶養に入っていない場合は、こちらの方では控除できません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm
No.2
- 回答日時:
要するに、お父様は税金の免除等があるが、そのお父様の扶養になっている「お母様」「あなた自身」にも、お父様がそういうご事情という理由で控除額にメリットがあるか?という話ですよね。
お父様のようなご事情のある方が、頑張って家族を扶養にしていても、扶養家族自身には控除の増額などはありません。
もし、お父様のようなご事情の方に、扶養家族があるとして、扶養に関する控除が増額するか?ということでしたら、これも、特にありません。普通の控除のみです。(配偶者控除、扶養控除など)
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