プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の住んでいる市町村では、市県民税が非課税になる方として、
「障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満の方)」
と書かれています。

125万円というのは、寡婦や障害者の給与所得控除65万円・基礎控除33万円・寡婦(障害者)控除27万円を併せた金額だと理解しています(間違っていたらご指摘願います)が、疑問が2点あります。

1 未成年者も同様としてる根拠は何でしょうか?「未成年控除27万円」のような規定があるのでしょうか?

2 「(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満の方)」の部分の意味がわかりません。
給与所得控除などすべて入れて課税所得が0になるのが125万円だと思うのですが、なぜ204.4万円でも課税所得なしになるのでしょうか?

おそらく根本的なところで勘違いしているのだと思うのですが、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。1については「そういうもの」ということですね。2についてですが、125万円に何の控除を想定すると2044000円になるのでしょうか?給与所得控除を足しても180万ですし、基礎控除を足すとオーバーしてしまいます。2044000円の算出根拠をご教授いただけませんでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/19 22:10
  • お二人様、詳しくご回答いただきましてありがとうございます。
    お蔭様でだいぶ理解することができたのですが、疑問に思う点がございます。
    「給与収入2044000円から給与所得控除を引くと125万円になる」とのことですが、このとき、なぜ基礎控除や寡婦(障害者)控除は考慮しないのでしょうか?
    基礎控除33万円と寡婦(障害者)控除27万円を含めて、「給与収入2544000円までは非課税になる」とは言わないのでしょうか?
    未だ根本的な勘違いをしているような気がするのですが、ぜひ補足回答をお願い致します。

      補足日時:2015/02/25 21:43

A 回答 (4件)

No1の方の回答に補足させてください。



125万円以下を非課税とする規定は、地方税法295条にあります。
この規定は、担税力(税金を負担する能力のことです)を考慮した典型的なものだと思います。
なぜ、125万円か?はその時々の社会的な要請(賃金水準、物価水準、生活費の状況など諸々の要素)を考慮して国会で審議され決まるものですから、政策的判断になると思います。また、税法の規定は、生活保護との関わりが深いことも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。

蛇足ですが、一般に住民税の人的所得控除(基礎控除、障碍者控除、寡婦(夫)控除等の金額は所得税のそれに比べて小さくなっています。
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方々のについて、給与所得のみの方の所得税が0円になるのは、給与収入130万円まで(給与所得が0になる給与収入65万円+基礎控除38万円+障害者控除(一般)あるいは寡婦(一般)、寡夫控除27万円)となります。したがって、125万円から130万円までの給与収入がある方は、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方々であっても住民税を納税することになりますね。同じように、一般の方であっても給与収入のみの方は給与収入103万円(給与所得が0になる給与収入65万円+基礎控除38万円)までであれば、所得税は0円ですが、住民税は課税となります。なお、住民税額が0円となる限界の給与収入は全国一律ではなく、市町村によって違いますのでお住まいの市町村にお問い合わせください。(これは地方自治の原則から住民税は条例で定めるためで、地方税法より厳しい規定をおくはできませんが、所得割、均等割の非課税の範囲を独自に定めることができるためです。)
なお、所得税と住民税で人的控除の額に違いがあるのは、一般に地方自治体の方が国に比べて財政基盤が弱いためと説明されることが多いと思います。
    • good
    • 0

No3で回答した者です。



2044000円の算出根拠については以下のとおりです。
給与所得=給与収入-給与所得控除額で、給与収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合の給与所得控除額は収入金額×30%+180,000円で求めます。これは所得税、住民税ともに同じです。ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、この算式にかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により求めることになっています。
この別表によれば、給与収入が2,040,000円以上2,044,000円未満の場合は給与所得が1,244,800円となり非課税限度の125万以下ですから非課税ということです。
ちなみに、ひとつ上位の区分である給与収入が2,044,000円以上2,048,000円未満ですと給与所得が1,250,800円となり、非課税限度額の125万円を超えることになりますから、非課税ではありません。

すみません。No3での回答を少し訂正させてください。

>給与所得のみの方の所得税が0円になるのは、給与収入130万円まで(給与所得が0になる給与収入65万円+基礎控除38万円+障害者控除(一般)あるいは寡婦(一般)、寡夫控除27万円)となります。

と書きましたが、正しくは

給与所得のみの方の所得税が0円になるのは、給与収入130万1000円未満まで(給与所得が0円になる給与収入65万1000円未満+基礎控除38万円+障害者控除(一般)あるいは寡婦(一般)、寡夫控除27万円)となります。

以下、所得税が0円であっても住民税は課税になる金額の記述についても1000円未満を無視した記述になっています。また、税額を計算するときには1000円未満の端数を切り捨てますが、その点も考慮していませんでした。申し訳ありませんでした。
    • good
    • 0

№1です。



>125万円に何の控除を想定すると2044000円になるのでしょうか?給与所得控除を足しても180万ですし…
給与所得控除の額は年収によって決まります。
65万円とは限りません。
2044000円の場合給与所得控除は793200円で、「所得」は1250800円となり、給与年収でいうと2044000円未満の方ということです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
    • good
    • 1

>125万円というのは、寡婦や障害者の給与所得控除65万円・基礎控除33万円・寡婦(障害者)控除27万円を併せた金額だと理解しています


なるほど、そういう考えかたもあるんですね。
でも、寡婦控除(一般)や障害者控除(普通)の住民税の控除額は27万円ではなく26万円です。

>1 未成年者も同様としてる根拠は何でしょうか?「未成年控除27万円」のような規定があるのでしょうか?
いいえ。
そのような控除ありません。
これは「地方税法」に規定されていることですが、寡婦や障害者も含めなぜ125万円以下を非課税としたのか、その数字の根拠は総務省に聞かないとわかりません。

>2 「(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満の方)」の部分の意味がわかりません。
「給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)125万円」は、給与年収だとおよそ2044000円です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!