アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の三月末に前の会社を辞め、4月から別の会社で働き始めました。

転職した際、転職先の会社に対して給与天引きを
依頼し忘れたため、住民税については普通徴収
(払い込み用紙)で支払いました。

通常、所得税・住民税は月々の給与から天引きされ、
他の控除対象(失業保険、厚生年金など)とともに
「控除」されますよね。
そして、控除分を差し引いたものが給与所得だと認識しています。

「住民税のうち”所得割”分については、本年の給与所得に応じて
支払額が算定される。所得税の場合は、予め算定した額を月々の
給与から源泉徴収する。(年末調整や確定申告で過不足があれば
返還・追納が発生)」
このように理解しているのですが、期中に転職した場合、
住民税を私のように個人で支払った場合は、本年中の給与に対して
控除としてカウントされないのでしょうか?

所得税については、前職の源泉徴収票を転職先に提出することで
年末調整してもらえますが、住民税の扱いがどうなるのか疑問に
思い質問致します。
なお、法令に基づく専門用語が自分の認識と異なっている可能性が
ありますので、その場合はなんなりとご指摘下さい。

A 回答 (2件)

>>通常、所得税・住民税は月々の給与から天引きされ、


>>他の控除対象(失業保険、厚生年金など)とともに
>>「控除」されますよね。
>>そして、控除分を差し引いたものが給与所得だと認識しています。

給与所得の認識が誤っています。
給与所得は、給与収入から給与所得控除額を引いたものです。
また給与所得控除額は、給与収入の金額によって算出されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>給与所得は、給与収入から給与所得控除額を引いたものです。
>また給与所得控除額は、給与収入の金額によって算出されます。

なるほど。どうやら認識違いをしていたようです。
そうだとすれば、住民税を直接し払おうと天引きにしようと
関係ないですね。
丁度保険料控除の申請を書いていて、頭がごっちゃになりました。
とてもすっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 23:26

年末調整に住民税は関係ありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/25 23:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!