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交通事故で、むち打ちに、なって毎日リハビリに行っています、保険会社から、毎日リハビリ行っても、固定症状まで、毎日リハビリ行きたいのですが、慰謝料ってリハビリ行った分の、倍は、貰えますか?

A 回答 (6件)

学生?社会人で仕事してる人?



むち打ちの慰謝料の金額は決まってるからそれ以上の請求はよほどの事がないと無理

仕事してる人なら自賠責の基準と地裁の基準だと慰謝料には関係なく一回通院で一日の休業損害の請求が出来るよ

過失割合とかわからないし弁護士費用特約があるのかわからないけど症状回復の為に治療に専念してね

お金の計算は症状固定か完治の後でも間に合うよ
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最も効率的にお金を稼ぎたいのであれば、


現実問題、本当に必要な通院のみして下さい。
ひたすら金儲けに走ると、相手の出方が180度変わりますから。
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簡単に言えば…


1ヶ月は15日分までしか
支払されませんよ
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>慰謝料ってリハビリ行った分の、倍は、貰えますか?



自賠責保険の計算法は、通院日数×2×4200円です。
この他に仕事を休んだ場合は、休業補償がプラスされ、
それらのトータル額が慰謝料という事になります。
※車などの物損は任意保険ですべて修理が行われますし、
怪我に関しては任意保険に入っている場合でも自賠責保険での対応が基本です。

そして、基本的には、慰謝料という名目の支払いは無い、と思った方が良いかもしれません。

その辺は、納得出来なければ弁護士を雇って裁判で・・となってしまいますが、
そういう事をすれば、また計算方法も変わったりしてきますし、
弁護士費用なども加わるので、慰謝料名目の請求も加算できます。

「リハビリに行った分」というのを幾らと想定しているのか解りませんが、
リハビリに行った分を1回4200円とするなら、倍貰えると言えます。
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弁護士です。



毎日行くと、減る可能性さえありますよ。
リハビリ自体にかかるお金が高くなるでしょうから、その分、慰謝料を圧迫します。
保険会社からすれば、リハビリ代も慰謝料もお金です。病院に払うお金が高くなると、慰謝料を渋り始めます。

もちろん治療優先ですが、通院すればするだけ慰謝料がもらえると誤解している方が多いので注意してください。
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人身事故の慰謝料は通院回数の2倍(病院、整骨院に限る)、もしくは通院期間の少ないほうのどちらかになります。


ですから2日に1回通えばそれ以上は出ません。
慰謝料目当で毎日通うのは交通費稼ぎ程度の増額しかないです。
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