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民事訴訟において!
入院費や通院費が保険でまかなわれた場合は、それらの金額は損害賠償金額から引くのが普通ですか?それとも加算するのが普通ですか?

宜しくお願いします。 

A 回答 (2件)

相手側の保険から、治療費が払われた場合は賠償金額の一部となりますから、最終的には「支払済み金額」として記載されます。



ですが、これは慰謝料・休業補償とは別物ですから相殺されることはありません。

よく生命保険に加入していて、入院特約・通院特約があって請求しますが、これは相手の保険が相殺原因とすることはできません。

休業補償+治療費(入院・通院・通院交通費)+実質損害(車両修理費等)+慰謝料=損害賠償総額
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この回答へのお礼

なるほどぉ~

お礼日時:2012/11/01 19:37

保険の種類によります。



保険会社が支払いした保険金の請求権を代位取得する場合は、保険会社が相手方に求償しますので、2重に請求することになるので、損害賠償金額からは差し引きます。

生保等は保険会社が代位取得をしないので、保険金とは別に入通院費も併せて請求します。
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この回答へのお礼

保険金も加害者が支払うのですか?
じゃ、保険会社は損しないじゃないですか?

保険会社が一番怖いのは自然災害だけですねぇー

お礼日時:2012/11/01 19:36

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