プロが教えるわが家の防犯対策術!

度々、この場をお借りして、相談をさせて頂き、たくさんの方からご回答を頂き、感謝してもおります。

先月末、追突事故に遭い(当方過失ゼロ)、現在もリハビリ通院中です。

先方の保険会社から「同意書」を送ってくれという案内がきたのですが(通院している病院への情報提供の承諾)、これは即提出してもよろしいものなのでしょうか。

よく、ここでの質問で「保険会社から直接診断書を取らせてはダメだ」との記載がありますが、この同意書提出とは関係ないものですか。

全くの初心者で、お恥ずかしい質問ですが、相談の乗って頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

医師の作成した診断書や、診療報酬明細書は個人情報ですので、何もない場合には医師は任意保険会社に対して情報を提供できません。


従って、本来は診断書等は全て患者を経由して任意保険会社に手渡さなければなりませんし、治療の経過や障害の程度を説明する際にも常に本人が同席していなければなりません。また、治療費等の支払いについても一旦患者が支払った後に患者自身が請求しなければなりません。
同意書とは、上記のような事項につき保険会社が情報を入手することについて同意する、という趣旨のものです。
つまり、自分の(あるいは家族の)治療に関する情報を任意保険会社が医療機関から入手することに同意したという書面です。

これがなければ、全て自分が間に入って手続きをしなければいけませんし、自賠責保険会社に対する請求なども自分ですることになります。
従って、そのような時間や手間をかけたくないorかけられないのであれば提出した方がいいでしょう。

ただし、同意書の中には「何に同意するか」ということが明確になっていなかったり、明確になっていても保険事務の処理のためには明らかに不要な範囲のものを含んでいることがあります。
(ex:個人情報の取り扱いに関して「保険制度の健全な運営のために(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、 他の損害保険会社
等 に提供もしくは登録し、またはこれらのものから提供を受けること」に同意します)
納得のいかない部分があれば、きちんと説明を求めるべきでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/01/14 15:30

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