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交通事故での通院について。示談金・治療日数・通院日数について教えてくださいm(_ _)m

先月初めに追突事故を起こされて現在通院しております。
整形外科に通院していますがリハビリも電気を通すだけで痛みがなかなか取れません。。。

また三ヶ月以上は病院に通えないと聞き、痛みが取れなかったら…と思うと心配です。

同僚から整骨院に通院することを勧められましたが整骨院は医師免許がないようですが通院は可能なのでしょうか???
整骨院での通院は通院日数の対象外と言われたり聞く人によって意見が違うため悩んでおります。。。

また治療日数と通院日数の違いは何ですか???

私としては相手から謝罪も無く、首の痛みは後々怖いのでしっかり治療して慰謝料をいただきたいです。
後一ヶ月しか病院に通えないと思うとその慰謝料で後々通院したいと考えております。

どなたが同じような境遇に会われた方、事故について詳しい方、回答頂けたら幸いです。

A 回答 (4件)

まずは交通事故に遭い通院されているとの事、お見舞い申し上げます。



既に回答されていますとおり、3か月以上治療が出来ない事はありません。
整骨院等の事は詳しくないので、私の経験だけですが参考までにお聞きください。

私も交通事故に遭いリハビリに通っています。
私の場合ですが、いろいろありましたが何とか6カ月通っています。
初めは私も3カ月くらいだと私の保険会社(共済)から言われ、整形外科の医師に相談したところ
「まだ痛さが残るなら、せめて後1か月は来てはどうですか」と言われて4か月で「中断」の形になりました。
でも、そのまま示談もなく終了だと私の保険会社に言われて納得がいかずに公的相談所で相談したら
「あなたが痛いなら続けるべきですよ。示談もしていないのですから。」
それで「再開」して6カ月リハビリに通っています。
医師は「むち打ちなどは基本は6カ月だけど、治療しても症状が改善しないなら症状固定になり後遺症の認定を受けてみては」と言われました。
後遺症認定になれば損害賠償は大きくUPします。もし認定されなくても、医師が後遺症の書類を書いてくれるわけなので損害賠償の上乗せもできます。

まずは医師と相談して、公的相談所(弁護士会の無料相談所、司法書士や行政書士の無料相談など)に行って見てはいかがでしょうか?


私の相手も最悪な人で謝罪どころか自分に非が全くないと嘘をついて私に100%非があると言ってくるような不誠実な人でした。訴訟を起こして私が10、相手が90の判決が出ましたが、誠実な謝罪はありません。
でも、どれだけ不誠実で納得がいかなくてもそれ自体には賠償額の増額にはなりません。

相手を許せず戦うなら、情報や知識は武器です。
それが面倒だと思ったら、治療が終了したら早めに示談して少しでも自分に有利になるように専門家に相談してくださいね。
少しでも納得のいくようになると良いですね。頑張って下さいね。
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事故によるお怪我の痛みがとれないとのことでご不安かと思います。


まず,ご質問中の,「三ヶ月以上は病院に通えない」という点については,おそらく,加害者側保険会社が事故から3か月程度で治療費の支払を打ち切ることがあるということを聞かれたのではないでしょうか。
たしかに,保険会社は事故から3か月程度で治療費の支払を打ち切る(またはその打診をする)ことはありますが,本来,加害者側保険会社は,被害者が症状固定(これ以上治療の効果が認められない状態)までの治療費を支払わなければなりません。
そして,症状固定を判断するのは,医師であり,保険会社ではありません。よって,もし,事故から3か月経った時点で,ご質問者の症状が今後も治療することにより改善が見込まれる状態であるにも関わらず,保険会社が治療費の支払の打ち切きりを言ってくるようであれば,主治医から未だ症状固定には至ってない旨を保険会社に伝えてもらうなどして,保険会社に治療費の支払を継続してもらうようされるのがよいと思います。
また,保険会社は整骨院の施術費等を支払うこともあります。整骨院に通われる場合には,事前に保険会社に連絡をして整骨院への通院につき承諾を得られた方が後々のトラブルが避けられると思います。
さらに,その整骨院への通院が医師の指示に基づくものであれば,保険会社としては施術費等を支払うという判断をしやすいことから,整骨院への通院に関して,まずは主治医の指示を仰がれるとよいかもしれません。
「治療日数と通院日数」の違いについては,おそらく慰謝料の算定の基礎となる「治療期間」と実際に通院された日数である「実通院日数」との違いについてのご質問かとお見受けします。
これは,事実上,毎日通院することは困難であることから,慰謝料等の算定に当たっては,その算定の基礎となる「治療期間」を「実通院日数」の2倍(自賠責基準)ないし3.5倍(一般的な裁判基準)とする点で,両者には違いがあります。
よって,ご質問者としては,症状固定を医師にしっかりと判断してもらい,症状固定までの治療に対する慰謝料等を保険会社に請求されることがよいと思います。
なお,症状固定の時点で後遺障害がある場合には,主治医に後遺障害診断書を記載してもらい,後遺障害等級認定の申請をされることをお勧めします。

参考URL:http://www.jiko5.com/
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No.1さんの言う通りです。



少し加えますと、相手損保とのやり取りは日時、内容等は最低でもメモしておきましょう。

電話での会話が録音出来れば尚良いです。
(損保側は録音してます。)

慰謝料の他、仕事を休んでいたりした場合、休業補償、また通院の交通費等も請求出来ます。

最終的に示談する場合、相手損保側の提示を鵜呑みにせずに、最低でも交通事故紛争処理センターのご利用をお勧めします。
お住まいの地域がどちらかは存知ませんが、各都道府県に必ずあります。
費用は無料ですが、交通費は自費となります。

他に司法書士に依頼する、弁護士に依頼する方法もありますが、かかる費用も高くなります。
しかし、賠償請求金額もそれぞれの費用に見合う位、高くなるはずです。

どうかお大事に。
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○示談金


治療が終了するまで分かりません、又車等の損傷具合にもよります。

○治療日数
治療にかけた日数。初診日から終了日までの総日数。

○通院日数
通院した日数

○3ヶ月
最低半年です。ムチ打ちは3ヶ月で打ち切りたがります。「まだ、治らないの?」とプレッシャーを掛けて来る場合があります。こんな場合は「はい」と言っ治療続行です。

○慰謝料をいただきたい
どうぞ、正当な賠償額を受け取りましょう。

○整形
医師はどこも所詮その程度の治療です

○整骨院
可能です。整骨院に先生に相談下さい。保険会社の同意を取っておくと話しがスムーズです。ただ、医師では無い為、慰謝料が最大半額まで減額される場合があります。なるべく毎日通院されるとカバー出来ます。
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