先日知り合いが事故を起こしました。
車を運転していたら前方で小学生が友達とふざけあっていたので、
危ないなと思い減速し様子をみながら走行したところ後方で接触しました。
降りて「大丈夫か?」と聞くと「大丈夫」といい転んでもなく、
怪我も何もしていなかったのでその場を去りました。
ここで警察に届ければよかったのですが、
本人も大丈夫と言ってたしスピードも出てなかったので
その場を立ち去りました。
後日警察から「ひき逃げ」という事で連絡があり行くと、
子供の親から診断書が出ているとの事でした。
どうやら足をひいてたらしく全治3日の診断書でした。
そして原因は「友達がふざけてわざと押したため、ひょろけて接触した」と両親が警察に話したそうです。
警察も前方で当たったのではなく後方なので「車は横には動かないからね~」と言ってたそうです。
それから菓子箱とお見舞い金をもって行くとお金はとらずお菓子のみ受取り1週間後連絡するとの事でした。
そして連絡があり事故の示談金として
憲法○条?として4100円×3日分×2を要求してきました。
金額は少額だし本人も軽傷なので良かったのですが、
結果として
(1)相手からぶつかってきた
(2)子供に聞かれたくないのか家の外に出で要求してきた
(3)お宅も商売してるから免停になったら困るでしょう~
と言ってきたそうです。
車と人の接触なので車に過失があるのは分かりますが、
このような場合も0対100になるのでしょうか?
又今後示談が成立した場合何か書面で残した方が良いのでしょうか?
何かアドバイスお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
>通院が各日以上でなければ、、、
すみません、字が間違っていました。隔日以上です。
自賠責の慰謝料は、次のいずれか少ないほうになります。
・4200円×通院日数×2
・4200円×治療終了までの延べ日数
例えば、通院日数10日、治療終了までの延べ日数30日の場合、
10日×2<30日となりますので、慰謝料は、
4200円×10日×2=84000円となります。
ところが、同じく通院日数10日であっても、治療終了までの延べ日数が15日となると、
10日×2>15日となりますので、慰謝料は、
4200円×15日=63000円となります。
つまり、2日に一回以上通院していなければ、日数が2倍できるのです。
>診断書には全治3日となってるようです。
診断書記載の「治療を要する期間」は処罰に関係してきます。
2週間以内であれば、罰金は科せられません。
ただ、全治3日となっていても、3日以上通院してはいけないということではありません。
単にケガの程度を示すものさしと考えていただいたほうがよろしいかと思います。
すみませんお返事がおそうなりまして。
お忙しい中とても詳しく説明して頂きありがとうございました。
すごく分かりやすかったです。
私は加害者ではありませんが話を聞いてると色々疑問がでてきたので、
質問させてもらいました。 本当に有難うございました!
No.3
- 回答日時:
自動車保険に入っているのであれば、示談交渉サービスがついていますので相手と直接交渉する必要はありません。
なくても後で自賠責に請求はできます。
自賠責は原則過失相殺しませんので、120万円の枠内であれば過失を考える必要はありません。
>憲法○条?として4100円×3日分×2を要求してきました。
憲法ではなくて自賠法です。
なお、慰謝料は通院一日4100円ではなく、4200円になっています。
通院が各日以上でなければ「×2」できます。
>お宅も商売してるから免停になったら困るでしょう~
診断書が警察に出されていれば、もう手遅れです。
まだなのであれば、物損のまま自賠責に請求することは可能です。
軽いケガであればお咎めなしとなることもありますので、一概に免停になるとは限りません。
きても4点くらいですから、他に違反がなければ免停にはならないでしょう。
示談書の取り付けは、しておいたほうが無難です。
ご回答ありがとうございます。
自賠法だったんですね、、、それに保険に加入してると示談交渉サービスなどあるのですね!
知識がないのでもう少し質問させてほしいのですが、
>通院が各日以上でなければ、、、
とありますがどういう意味でしょうか?
実際は軽いねん挫程度で通院はしていないようで診断書には全治3日となってるようです。
又診断書は警察にでているみたいです。
でも他に違反もしていないし原点があるか講習かな?と私も思ってました。
>示談書の取り付けは、しておいたほうが無難です。
やはりそうですよね!「免停になったら困るでしょ~」なんて言ってお金を要求してくる方みたいなので気になってました。
No.2
- 回答日時:
交通事故起こして救急車呼ばない、警察に連絡しないのは「ひき逃げ」です。
免停になって反省してください。行政処分(点数)は危険な運転者を道路から排除するのが目的だからぶつかったのが事実なら「罰金払わない」「無罪になった」ときでも処分はあるでしょう。
はね飛ばしたときでも相手は意識もうろうとしていて「大丈夫?」「ええ、大丈夫」というかも知れません。子供なら乱暴されても相手が顔見知りだと被害訴えない(平素は「優しいお兄ちゃん」(と思っている)
今回のような事例はよくあるが子供が「大丈夫」といったのは関係ない。大丈夫かどうかは運転手が判断するのでなく119番して医師の判断です。(診断書あるわけだから大丈夫じゃなかった)
ひき逃げしておいてごねるのは国民の自由だが、先方が「反省のない加害者は厳罰にして欲しい」とでも言い出したら罪(罰則)が重くなるだけです。
>子供に聞かれたくないのか
当たり前でしょう! 何で被害者を加害者の目の前に出すんですか。横山ノック訴えた女など裁判でも「ついたて越し」です。
請求された額は保険適用のときの慰謝料くらいか。4200円かける治療日数(通院した日)の2倍は損保の担当者でも無条件で了解します。
今回ひき逃げなので自動車保険適用にならなければ加害者(運転手)が払うだけです。
運転者には歩行者の安全に注意義務があります。子供が倒れても避けよ、とまれです。(心臓悪い子供だったらひくのですか?)
自動車学校では「だろう運転するな」と口をすっぱくして耳たこで言われているはず。
東名高速で陸橋から降ちた人ひいても「前方不注意」です。運転手はひき逃げしたわけじゃないが不満で最高裁まであらそい、負けた。
落ちたが生きている人をひき殺せば「前方不注意」。「ハンドル切った」「ブレーク踏んだ」では不十分で「避けて通れ」「手前でとまれ」という判例出来た。
3日分請求したということは完治したのでしょう。示談書あろうとなかろうと「頭打っていた」などそのときには予想できなかった原因で後遺症あればどうせ加害者の責任です(損保使えばそういうこと起きても損保が払う)
保険は掛け捨てくらいが一番いい。いまからでも損保に連絡(相談)すればいいでしょう
(ひき逃げなら保険適用してくれるとは限らないが(保険が被害者に払い損保が運転手に請求かな?)
早速のご回答ありがとうございます。
alpha123さんのおっしゃるように、警察に連絡しなかったのは本人も反省しています。
色々極端な例ありがとうございました。
分かりやすかったです!
No.1
- 回答日時:
今回の事故の示談金は子供の友達の親が支払うべきものです。
憲法にそんなものはありません。
車の後ろ接触の場合免停にはなりません。
一番いいのは任意保険の担当者に対応してもらう事です。
ただし横断歩道上でないことが原則なので
どうなんでしょう?
早速のご回答ありがとうございます。
後方の接触は免亭にならないんですね!
友達が押した事は警察の方から聞き、
直接両親からは聞かされてません。
又、事故の場所は一般道路で横断歩道ではありません。
警察からは先方が診断書を提出してるので
どうもできないと言われてるみたいです。
任意保険の担当者とは自分の保険会社に言えば良いと言うことですかね?
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