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車同士の事故でタクシーにぶつけられリハビリの通院を8月中旬から10月中旬までの2ヶ月ちよっと、合計で42日、整骨院に通いました。この場合、慰謝料は、どのくらいになりますか?相手の保険会社には、初めに1ヶ月毎日通っても15日分しかでませんから1ヶ月15日だけ通って下さいと言われました。

A 回答 (4件)

>では42×4200円の金額しか出ないと言う事ですか?



違います。
治療開始日から治療終了日まで何日ありましたか?(通院日じゃありません。カレンダーにある全ての日です)→この日数をAとします。

84日(42日×2)未満であれば「4200円×A」
84日以上であれば「4200円×84」

要するに、治療開始日から治療終了日までの延べ日数を限度に、通院日数を2倍できるということです。
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相手の保険会社が日数を指定するなんておかしな話ですね。



さて慰謝料計算ですが、治療費・慰謝料・休業損害などの総額が自賠責保険の範囲内(120万円)に収まる場合は、自賠責保険基準となります。
その場合の計算方法は「通院1日に対して4,200円」で、治療開始から治療終了までの総治療日数を限度に2倍できることになっています。
たとえば、治療終了まで60日かかってその間25日通院したとすれば、2倍しても50日で総治療日数の60日に満たないですから「4,200円×25日×2」となりますが、35日通院したとすれば、2倍しちゃいますと70日となって総治療日数の60日を超えてしまいますので、その場合は「4,200円×60日」の計算となります。

質問者さんの場合は42日通院されたとのことですので、総治療日数が84日以上でしたら日数を2倍できますが、82日に満たない場合は総治療日数が限度となります。

なお、ご自身の都合で治療を中断された場合は、総治療日数に7日加算できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
では42×4200円の金額しか出ないと言う事ですか?

お礼日時:2013/10/30 23:15

2ヶ月で四十二日も通ったんですか?であれば30(月21日なら満額出ます)×4200×2ヶ月で25万くらいはもらえます。

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この回答へのお礼

はぃ!42日通いました。そうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/25 01:05

まだ痛い、通院を続けると伝え月の内通えるだけ半年通いましょう!月の半分以上通うと全日数通った事になる計算とかだったと思いますがちょっと曖昧なので調べてください。

兎に角15日分しか出ないのは間違いだし毎日通院費4200×30×6(半年)で75万くらいにはなります。2ヶ月、15日通いなんて勿体なさすぎます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!私も1ヶ月毎日、通っても15日分しかでないから15日以上通っても、お金は出ないから1ヶ月15日いけばいいだけですと言われた意味が、よく分からなくて。。通いたいのですが仕事が終わるのが最近8時すぎになってしまい、どうしても通えなくなり痛みも、もうほとんどないので、いいかなと思って‥。今の状況で2ヶ月ちよっとの間に42日通院していた所で慰謝料は20万弱にしかならにいと言う事でしょぅか?

お礼日時:2013/10/24 23:40

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