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なぜ、国会は国権の最高機関なのですか?

A 回答 (8件)

そのほかに、最高機関となり得る機関はないからでしょう。

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別の視点から・・



まず「国権」ってなんでしょうか。国家が持っている権利のことですが、具体的にいうと統治権と言うものになります。統治権は「そこに住んでいる人たちにいろいろ強制することができる権利」です。

ですから昔の封建王政などは「王が決めたら国民(臣民)は黙って従うこと」だったわけで、あまりにも横暴で批判が高まってフランス革命が起きたりしたわけです。

現在の日本や先進国は民主主義を採用しています。民主主義は「国民一人ひとりが主権者」という約束で成り立っています。しかし、国を動かすには「専門的な知識をもった人が責任をもって仕事をする」ことが必要になるわけです。

そのため裁判所を含めた司法(犯罪や法律などを判断して国民のルールを判断する部署)と行政である各省庁(道路を作ったり、学校を作ったり、外国と交渉したりと国家運営の殆どのことをやる部署)と立法である国会などが必要になり、日本は三権分立で司法・行政・立法を同等な権力としているのです。

しかし、行政は内閣が責任者であるとはいえ、日本の内閣は直接選挙で選ばれた大臣ではありませんから「国民主権」からみれば「付属物」になります。裁判所などの司法も「司法試験に受かった人たち(一部裁判員制度アリ)」が専門的に判断するので、国民主権からすればちょっと遠い存在です。

国会は国民が選挙で選んだ議員たちが議論します。そして国会で制定された法律(予算案なども法律の一部)に従って行政省庁は動き、司法は法律に沿って罰したり、または法律の是非を判断したりします。

ということは「国会が法律を作りださなければ行政も司法も機能しない」といえるわけで、国家運営の一番基本的な活動は「国会」が担っている、ということになります。

だから「国権の最高機関は国会」と言う解釈が成り立つわけです。
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日本国憲法の41条で定められていると言ったら、それでお終いなのですが、それでは身も蓋もありませんね。



まず、日本国憲法の三大原則を思い出しましょう。
国の主権は国民にあるという国民主権という大原則が採用されています。
ということで、国会議員は主権を持っている国民が選んだ代表者ですよね。

「国会は、主権者である国民が選んだ代表者によって構成されているから。」というあたりが高校入試問題レベルでの模範解答となるでしょう。

あとは、裁判所は日本国憲法や様々な法律に則って裁判を行います。
また、内閣は国会が審議して議決された予算や法律に基づいて日々の業務を行うということもあります。
行政権の肥大化とかの話を考えると、実態は最高機関か? という疑念は生じるかもしれませんが。
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まず、日本国憲法(第41条)にそう書いてあるからです。



次に、なぜそう書いてあるのか?→国会は、国民が選挙で選んだ議員によって構成されているため、国民の民意を反映する組織だからです。
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国民主権を採っているからです。



今の憲法は、明治憲法の改正という形で
制定されたものです。

明治憲法では、天皇主権だったのですが、
今の憲法で国民主権に変わりました。

日本国統治の原理としては、この国民主権が最も
基本的かつ、重要な原理とされています。

そして国民主権というのは、国家のあり方の
最終決定権は国民が持っている、ということを
意味します。

その国民に一番近いのが、国会です。

国家機関には、国会、内閣、裁判所、がありますが。
構成員が国民の選挙で選ばれる国会が、国民に
一番近いわけです。

だから、憲法も、国会は最高機関である、と
定めたのです。

もっとも、三権分立原理がありますので
これは文字通りに解するべきではなく、
政治的美称に過ぎない、内閣も、裁判所も
国会と同格である、というのが通説、判例に
なっています。

近年では、国民主権を重視して、
単なる政治的美称ではなく、国会が国政の
中心である、という意味だ、と、解する
学者が多くなっています。
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正しくは、1番さん2番さんが仰るの通りですが、


総理や大臣、官僚などで構成される行政府や、司法を司る裁判官等は、国民が直接選んでいないに対して
国会を構成する議員だけは、国民が直接選んでいるから、と言う意味が込められているかも?しれませんね。
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日本国憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

」及び、日本国憲法第九十八条、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」によります。
日本国憲法の、「国民主権」の原則により、国民選挙により選ばれた国会議員で構成される「国会」を、「国権」の最高機関及び、「唯一の立法機関」として、日本国憲法の条文に記載したと言う事です。
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憲法でそう規定されています。

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