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退職時の金銭関係について、詳しい方教えてください。
私は25歳の女です。中途で入社した会社に勤めてちょうど1年経ちます。
しかし、長時間労働によるストレスで抑うつ状態と診断され、7月末から9月末まで休職していました。
会社に改善を求めましたが、環境は変わらないようなので、双方合意のもと9月末で退職することになりました。

そこで質問なのですが、退職時に請求されている金額に、【休職期間中の税金、保険関係】【社員旅行の自己負担金】があります。

文章にすると長いので、社員旅行の自己負担金についての情報を下記にまとめます。
・社員旅行は半強制
・参加者には自己負担金を毎月給料から引かれることは通知されていた(事前にそういった話は聞いてない)
・毎月の積立金として給料から天引きされている分はあり、長年勤めている方は自己負担金なし
・私は自己負担金を払い終える前に退職
・残り金額を請求されている
といった状況です。
ただ、社員旅行について出欠をとる際に、自分で負担する分がある等の話はありませんでした。
特別な理由がない場合(妊娠など)は参加が必須でしたので、私は参加させてもらいました。
その後、参加者へ自己負担金の通知が来たという流れです。

こういった場合、不足分は支払いをしないといけないのでしょうか。
私としては、支払いをしたくないという気持ちの方が大きいのですが、法的にはどうなのでしょうか。
またどういった対応をすれば良いのか教えてください。

A 回答 (3件)

給与が支給されていなければも所得税は発生しませんが、


住民税は「前年の所得に対して課税される」ので、
昨年、収入を得ていれば納付義務はあります。

健康保険/年金は、3か月の平均所得で額が決まりますが、ゼロ円にはなりません。

>毎月の積立金として給料から天引きされている分はあり
 協定がなければ、一切、天引きは出来ないので、
 社員を代表して誰かが会社と協定を結んでいます。
 協定書が無い場合、横領や窃盗に該当しますから。

>参加者には自己負担金を毎月給料から引かれることは通知されていた
 誰も知らないことであれば、天引きされた1回目に
 誰かが確認なりクレームなりを付けるでしょうから、事前通知は事実だと思います。

>事前にそういった話は聞いてない
 でも、給与明細を見れば天引きされていることが確認出来ますよね。

 社員旅行に参加しており、他の社員も同様に負担しているのであれば
 法的に「支払い義務はある」と思います。
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> 【休職期間中の税金、保険関係】


休職(あるいは長期の欠勤)をしていたために給料が1円も出なかったとしても、「健康保険料」「厚生年金保険料」は発生しますし、休職前から「個人住民税」が給料から控除されていたのであれば(特段の手続きをとらない限り)会社は市役所に「個人住民税」の納付を続ければなりません。

と言うことで、これに関しては支払い義務はあります。



> 【社員旅行の自己負担金】
会社側にも落ち度はありますが、ご質問者様は旅行に参加したのですから、社内旅行費用負担のルールに従って、不足額を支払うべきと考えます。

まぁ~納得できないから質問したのでしょうから、専門家[弁護士]に相談ですね。
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【休職期間中の税金、保険関係】


会社に払うものではないですけど、
立て替えていたというなら明細を出してもらい、
役所に確認しましょう。

【社員旅行の自己負担金】
ま、無視ですね
会社の公式見解を出せと言い、
その見解を持って法テラスで相談してください。
たぶんまともな見解は出てきません
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