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今年中に私(22歳、社会人)が20歳と16歳の弟を連れて大分県から和歌山県へ旅行に行きます。

その際に新幹線を使うので、高校生の弟に「学生・生徒旅客運賃割引証」を学校へ申請してもらおうと思い、色々調べていたのですが 学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領 を見ると

(7)保護者旅行への随行

にしか当てはまらないと思います。

16歳の弟が一緒に行く理由は

・家族旅行
・20歳の弟が障がいを持っているので男性用トイレ等でなにかあった場合、私が入れない為

この理由で学割証を学校へ申請できるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    学生・生徒旅客運賃割引証要領を確認したところ当てはまるのが「保護者の旅行の随行」だけだったので、姉の旅行に高校生の弟が(理由はありますが)旅行に付いてくるのに「保護者の旅行の随行」が当てはまるのか?と思って質問させてもらいました。

    20歳の弟の方はURL先の障がい者割引制度が当てはまらないようなので、高校生の弟だけでも学割証が使えないかな?と思いました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/08 15:25
  • 簡単に説明すると


    20歳の弟が障がい(知的)を持っており、姉(22)の私だけだといざトイレやお風呂でなにかあった場合、私だけではどうにもならないので高校生の弟も旅行に付いて来てもらうが、これが”学生・生徒旅客運賃割引証”を貰う際、「保護者の旅行の随行」の理由に当てはまるのか?

    と思い質問しました。

    高校生の弟は障がいを持っていません。
    20歳の弟も障害者割引制度を確認した所、本人のみの割引はできるようです。

      補足日時:2018/10/08 15:37

A 回答 (5件)

全く問題ありません。


ほとんどの場合、理由は聞かれませんし、今回は保護者の旅行への随行にほかなりませんしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
色々と学割証について調べると「遊び目的はダメと言われた」と言ってる方もいましたので家族旅行は無理かな…と思っていたので安心しました!ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/08 16:36

補足までしてデタラメな回答(学割証の発行と学割乗車券の発売の区別が判らないのでしょう。

)をしている方が居られるようですが。

学割証の学校への配布は文部科学省の外郭団体の日本学生支援機構(JASSO)が独占して行っており学生・生徒旅客運賃割引証要領という訳のわからない規制をかけています。
「制度の趣旨に鑑み」といいながら「保護者の旅行への随行」という教育的意味の全くない事由を認めています。

ただしこれは学校の扱いを拘束するものでは無いので大学、専門学校等だと事由を問わず発行するのが一般的です。(枚数の制限がある事が多い)
これに対し中学校、高等学校(殊に公立校)では真面目に要領に従って遊びでは出さないとしているところがあります。
今回の場合「保護者の旅行への随行」に該当するかの判断は学校の裁量次第としか言えません。
要綱でも「原則として」ですからどれにも該当せずとも絶対不可では有りません。

申請前に保護者と学校(担任)の間で協議すべきでしょう。


学割乗車券の発売、使用にはその目的は問われません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
最終的には学校の裁量次第ですね。
使えないなら使えないでいいので、ただ目的を聞かれた場合に備えたかったので^^*
詳しい説明ありがとうございます!両親の方にも相談してみたいと思います!

お礼日時:2018/10/08 17:47

No2の補足について。



16歳、弟さんの旅行目的何てどうでも良いのです。
学校も、学生旅客運賃割引証発行に際し、旅行の目的何て問い質しません。
学生本人が旅行する。この一点に尽きます。
ですから、学割適用の乗車券で乗車する時は、本人確認されても良いように学生証の携行が義務付けされているのです。

言ってる意味、解りますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
色々と学割証について調べると「遊び目的では発行できない」と言われ、発行してもらえなかった人もいるようなので弟が学校に申請する際、困らなければいいなと思い質問させてもらいました。大抵の場合は他の方も言っているように、理由を聞かれることの方が少ないようなので安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2018/10/08 16:43

新幹線の学割、


中学生以上が乗車距離101キロ以上の乗車の場合に適用されます、
往復割引も有ります(601キロ以上の条件アリ)、

家族旅行云々は無関係、

学校へ発行申請して下さい、

尚、乗車運賃のみの適用です、
なので、和歌山の最寄まで乗車券は一枚で買えます、
特急券や座席指定は定価通り、

更に、弟さんは障害をお持ちの様に拝察出来ますが、
「身体障害者手帳」の交付は有りますか?、
有れば、旅客運賃割引欄が「一種」なら条件無しに半額、「二種」なら101キロを越える区間の乗車なら半額です、

敢えての学割証明は必要有りません、

窓口提示で乗車区間の発券が出来ますよ、

トイレの問題は、複数人が同時に利用出来る形では有りませんから(単独個室)介添者は性別による制限は受けません、

ゆとりを持ってお出掛け下さい、

ご安全に!。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
他の方も言ってくれたように、申請理由に当てはまりそうなので高校生の弟に伝えます!

もう1人の弟の方も本人のみは障害者割引を使えそうなので、使わせてもらいたいと思います!

ありがとうございます。色々と不安がありますが安全第一に旅行楽しみたいと思います。

お礼日時:2018/10/08 16:40

何か勘違いされてません?


学生生徒がJR線を101Km以上旅行する際、当該人の運賃が2割引割引き(運賃×0.8=割引後の運賃・・・10円未満の端数切捨て)されます。
※往路復路同一経路で601Km超えは往復割引と併用可。
その際、必要な証明書が学生・生徒旅客運賃割引証。
学割制度と随行は一切関係ありません。

逆に随行であれば、障害の程度により本人以外に介護者にも障害割引が適用される事もあります。
https://www.jreast.co.jp/equipment/waribiki/
この回答への補足あり
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