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前方の信号が青であるため直進、右折、左折できる。答えわかりますか?

A 回答 (17件中1~10件)

できると断定でかいてあるのは大抵×です。

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もうひとこと。


「できる」という問題は、❌と思っていいかな。
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回答例の答えが、正解。

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右折進入するべき道路が進入禁止(一方通行)の交差点でも、信号機はありますよ。


答えは、ノー。
青信号は交差点に進入可能というだけです(進入して信号変わるまでに交差点を開けることができないと判断されるときは例外で進入できません)。
実際に、直進、右・左折が可能かどうかは、別の標識等で規制があります、青だから、すべてOK、なんて前持っての決めつけ運転はダメです、その場での総合判断が必要です。
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❌でしょう。


渋滞していて、交差点で止まる可能性があれば進んではいけません。
警察官がいれば、警察官の指示が優先ですからね。
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右折禁止や左折禁止や一方通行なりでなければ出来る。

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信号機(表示)に正対して、唯の青信号(灯火)だけなら左折&直進&右折で、他の交通を妨害しない様に進行可能です。

(それ以外に何が有るの?)
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質問文が”条件なしに”できるかどうか聞いているのでないので、出来るで良いです。

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答えは、X


原付や軽車両(自転車、リヤカー、乗馬など)は、条件によって右折できないため

道路交通法原文(一部省略)の青信号の意味

一 歩行者の定めなので省略
二 自動車、原動機付自転車(原文省略 三の2段階右折を除く。)トロリーバス及び路面電車は、
  直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、
  直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。
  青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、
  又は左折することができること。

尚、二 の自動車は、50cc超の二輪も含まれる。
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青色の灯火(信号機)


https://menkyo-click.com/glossary/a_06.html
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