A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
おはようございます。
>交通事故の場合はありましたがスキーの接触事故の場合はどうなんでしょうか?
スキー中との事で、保険での対処が可能かもしれません。保険の種類としては、スキー保険と個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険も同様の物)が該当し、この保険からケガをさせた人への通院費、治療費、慰謝料等が支払われます。
加入した覚えがない人も多いのですが、スキー場自体で加入(リフト券にスキー保険が付いている)場合もありますし、自分で個々に加入したスキー保険でも対象になります。自分で加入してなければ、スキー場に確認してみて
下さい。
あなたが賃貸物件にお住いなら間違いなく、個人賠償責任保険特約付の火災保険に半強制で加入させられてるはずです。これは賃貸契約時に不動産屋に加入させられる物で、おなた他家族名義の保険でも使用できます。
火災保険他、傷害保険や自動車保険にも個人賠償の特約が付いてる保険があります。いずれも家族名義の保険でも個人賠償部分は同居の家族誰でも使えますから、あなたが今回負担する治療費等をこれらの保険で賄うことができます。
大手損保会社等数社で示談代行付の個人賠償保険がありますので、もし示談代行付の保険に家族の誰かが加入していれば今後は相手方の治療に関しまして保険会社に代わってやってもらえます。(今後もスキー、スノボーやられるようでしたら示談代行付きの会社をお勧めします。T京海上、日○興亜等にあります。)
No.6
- 回答日時:
診断書は診療上知り得たことについて記載することになるわけですから、医師が第三者にその情報を漏らすと秘守義務違反になります。
ですから、治療を受けた本人以外が診断書を請求するのは難しいですね。治療を受けた本人からの委任状があればよいのですが、これもまた、医師の立場からすると、本当に治療を受けた本人が書いた委任状かどうかわからないので・・・。一番よいのは治療を受けた本人と一緒に医療機関に行き、診断書を発行してもらうことですね。これなら医師は診断書の交付を断る理由はないので。No.5
- 回答日時:
こんばんわ。
>まず治療は現在歯の矯正を行っています。
>矯正は健康保険がおりないんですよね?
事故による矯正なら使用できるのではと思います。
賠償保険の使用の場合も、事故で矯正しないといけない場合には支払対象になります。
>また事故ということで健康保険は使えないという情報が頭にあったのですが・・・
ある意味洗脳じゃないかと。
とある診療所では「交通事故では健康保険が使えません」と大きなポスター貼ってありました。(医師会作成だからなおさら驚きます。)同じ処置をしても健康保険より儲かるからに他なりません。
ちなみに、交通事故の場合、健康保険を使用しても、健康保険側で自賠責保険に請求しますので、結局は出所は一緒であり、健保組合の収支を悪化させたりはしません。
>診療報酬明細書(レセプト)は簡単に入手することは可能なんでしょうか?
診断書と同様です。相手方より同意書を取り付ける必要があり、同時に入手したほうが良いのではと思います。
No.4
- 回答日時:
>そうですよね。
>ただ、相手を信用していないのではなくお医者さんに対してなんです。
>歯の治療に関しては結構信用できないんです。(過去の経験なんですが・・)
>相手方には「できれば」程度で話してみます。
歯を折ってしまったのでしょうか。
外科ほどではないかと思いますが、事故となると健康保険の使用はできないので自由診療で、という医者がいます。自由診療だと健康保険と比較して、150%~200%、中には400%取る所があります。交通事故にしろ何にしろ、保険診療の看板を上げてる医者は健康保険の使用を拒むことは出来ません。(拒む医者はやめた方がいいです。)相手の方には、健康保険の使用を強く要望してみて下さい。健康保険は点数制になってますから、処置に応じた点数しか付けれません。それと、話からすると、診断書ではなく診療報酬明細書(レセプト)を取り寄せた方がいいのではないでしょうか。処置に対する値付けが分かりますので妙な診療にチェックが入れられます。
この回答への補足
アドバイス有り難う御座います。
まず治療は現在歯の矯正を行っています。
矯正は健康保険がおりないんですよね?
また事故ということで健康保険は使えないという情報が頭にあったのですが・・・
診療報酬明細書(レセプト)は簡単に入手することは可能なんでしょうか?
アドバイス有り難う御座います。
まず治療は現在歯の矯正を行っています。
矯正は健康保険がおりないんですよね?
また事故ということで健康保険は使えないという情報が頭にあったのですが・・・
診療報酬明細書(レセプト)は簡単に入手することは可能なんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちわ。
まずはよく話し合う事が必要ではないでしょうか。
自動車でケガをさせれば自動車保険(自賠責保険)、それ以外は個人賠償保険で治療費、通院費、慰謝料等の損害を持つ事ができます。
保険会社でもめったやたらに診断書を入手できるわけではありません。被害者や患者から同意書を取り付け、同意書をもって医師に診断書発行の依頼をします。(同意書があっても希に拒否する医者もいます。)
ここでちょっと話しを整理すると、あなたが何で診断書を欲しいのかが記載されていません。ただ単に見たいから、だけでは相手も納得しないのではないでしょうか。
診断書が必要な根拠を相手に伝、理解して貰わないと話しが先に進まないと思いますし、示談も出来ないのではないでしょうか。
保険の話しが先になってしまいましたが、保険とは切り離し考えてみて下さい。賠償保険はあなたが負う法律上の損害賠償責任を代わって支払うだけのものです。あなたが負う賠償責任は、怪我をさせた事により、治療費だけではなく、通院費や慰謝料、休業損害(あれば)は請求されれば断れないものです。今の所治療費だけの話しですよね。(健康保険使用でしょうか?)
個人的には相手側から要求がない場合は敢えて治療費以外の話しはしない方がいいと思いますし、(加入していれば)保険を全面に出すのもお勧めできません。過大な要求に繋がりがちだからです。
時々変な人がいて、事故後に診断書取り寄せてみたら慢性胃炎なんてものが盛り込まれていたものがありました。(当然その部分は支払いません。)あなたからみれば、怪我させた部分以外の所も一緒に医者に掛かってるのでは?という疑念が沸く気持ちも分かりますが、まずは相手が言うように治療費を支払ってみてはどうでしょうか。診断書はその後なら良いと言ってるのなら、その後に診断書を取り寄せて内容を吟味すればいいのではないでしょうか。
もし仮に怪我させた所以外の治療にも掛かってる場合は、そ部分についての支払義務は当然ありませんから返還要求はできます。(応じなくても簡裁で支払督促出してもらうなど、方法はあります。)
そうですよね。
ただ、相手を信用していないのではなくお医者さんに対してなんです。
歯の治療に関しては結構信用できないんです。(過去の経験なんですが・・)
相手方には「できれば」程度で話してみます。
No.2
- 回答日時:
この文章だけでは、詳細がわかりませんので判断に困りますが、あなたが保険を使って相手の方への治療費・慰謝料等を支払う場合と、保険を使わない場合とでは異なります。
保険を使わない場合は、本人でなければ診断書は入手出来ません。ただし、本人が請求した診断書をあなたが本人の承諾を得て入手するのは、何ら問題はありません。どうしても確認したい場合は、治療費を本人(ケガをした本人)が病院に支払わずに、あなたが病院に支払う方法を取り、本人と病院の会計にその旨了解を取って下さい。あなたが、病院に支払いに行ったときに、「治療は、まだかかるのでしょうか・・・?」程度の質問をすると、状況を教えてくれるかもしれませんが、診断書等の文書での回答は無理です。
保険での支払いの場合は、保険会社の担当者が診断書・明細書などの手続きをやってくれます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
私はこの分野では素人なのですが、ちょっと常識的に考えてそれはないですよね。治療費を負担する場合、加害者側には当然その怪我の程度や治療内容を知る必要があります。
特に保険の適用などでは必須ですよね。
ですから、>入手する権利が~はあり得ないのではないかと思いますが。
ただ、相手の方もダメと言ってるんじゃないので何か誤解されているような感じもしますが。
専門家の方の返事を待ちましょう。素人が失礼致しました。それはないだろうと思ったものでつい。
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