No.1
- 回答日時:
こんにちは。
それは全て、裁判所からの通知が来てからで問題ありません。
通知には、いつ出廷せよみたいな事が書いてあるので、その日までにその裁判所に連絡を取ればなんとでもなります。
正式には、出廷して異義を唱えるなり、書面を送るなりするのですが、単純に、その裁判所に電話すれば、どういう手続きが必要なのか教えてくれます。
間違えなく裁判所からの手紙が来た場合にのみ、その裁判所に電話してください。
どの位の可能性で来るのかは、全く判りません。
少額訴訟を悪用するタイプの詐欺かどうかも判りませんし。
また、忘れた頃にやってくるのもそういう手口ですから、「来たら裁判所に電話」もしくは「裁判所から来たら対応する」とだけ憶えておけばいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>このようなものが来たらどうすればいいか
本物かどうかを管轄の裁判所に問い合わせるのが基本です。
本物なら出廷して、きちんと「無効」を訴える事。
>してどの位経ったら
訴える時期は相手次第です。
>どのくらいの割合で
訴状の乱発を防止するために、同一の簡易裁判所について1年に10回までと決められています。
なので、架空請求の何割にもわたってそのような事を行う事には無理があります。
参考URL:http://www.soyokaze-law.jp/q&a90-1.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
安心感のために、一言。
延滞金や利息などは、利息制限法を超えた利息は、裁判所は、認めませんから、高額な、利息、延滞金を書いてみえる業者は、少額訴訟より、だまして振り込ませ、口座閉鎖が、普通です。
少額訴訟をするタイプは、代わりに、手数料とかサービス料、とか番組料とか、利息以外の金額が多く設定されています。なお、手数料等は、制限が無いというか、書類での形式審査で、少額訴訟が、開廷されるので、こんどは、そのサービスを受けていないという反論と、名誉毀損及び裁判経費等について、本訴訟をするかですが、本訴訟にするには、たぶん80万円以上の損害賠償請求になると思いますし、少額訴訟は、最高額が60万円未満と思ったので、相手は、本訴訟になると、管轄裁判所も決められ、商売にならないので、60万円以下で、戦うと思いますよ。
以上、裁判の専門家でも、弁護士でもありませんが、裁判所は、何回か行ったことがあるので(悪いことしたことで呼ばれたことは、1回も無いですよ)書いてみました。
つまり、通知が来てからも、対抗でき、対抗すれば、多分、ほこりの出る、相手側が、取り下げる可能性ありという事です。
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