プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は平成7年に結婚しました。
妻は平成16年から障害厚生年金を受給しています。
私たちはこのたび離婚することになりました。
私は、昭和63年から厚生年金に入っています。
私たちのような場合、年金分割はどうなるのでしょうか?
ちなみに私は65歳まで、あと8年あります。

質問者からの補足コメント

  • 結局、私の年金を分割して、私より妻の方が年金額が多くなるということになるのでしょうか?

      補足日時:2018/12/12 20:30

A 回答 (3件)

いいえ、奥さんには請求することが出来なかったと思います。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわからないことを教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/12 20:43

質問者さんの年齢で判断すると、奥様は300月みなしで障害厚生年金を受給していらっしゃるのではないですか?


(障害年金を申請する時点で厚生年金に加入している期間が300月以下)
であれば分割請求は不可だったと記憶しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
妻の厚生年金加入月数は150カ月くらいです。

お礼日時:2018/12/12 20:14

ご参考まで。



http://syogainenkin119.com/faq22.html

よく読んでみて下さい。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す