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刑務所のパート職員で職種は(カウンセラー)は、
アリバイトをしても大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

はじめまして、元公務員です。



刑務所のパート職員で、もし補佐員等の人事の辞令がでていれば国家公務員になります。
国家公務員は兼業をする場合、許可をうけなければなりません。
正職とパートは待遇は雲泥の差ですが、人事院規則はそのまま適用されます。
そうなるとなかなかアルバイトは難しいでしょう。
ただ、パートではなく謝金で支出されていたならばアルバイトは全く問題はありません。

ですから、人事担当部局に確認しましょう。
その方が迅速かつ正確ですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2018/12/29 16:23

そんなこと ココで聞くより その刑務所の人(総務か人事)に聞きましょう

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/12/29 16:24

揚資格取得者で


合格すれば公務員扱いなのでバイト禁止
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/12/29 16:24

ダメです

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/12/29 16:24

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