No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この回答への補足
ありがとうございます。
非常に基本的な話ですが、譲渡条件付リース契約の場合、リース会社は固定資産税を含めずリース料を算出すればよいということなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず初めに、原則としてファイナンスリース品は使用者に
譲渡することはできません。
しかし、状況により次の方法で譲渡することが可能です。
1)買取り
通常は法定耐用年数を満たすまで使用し、その後
2年程度再リースした後でないと認めていないよう
ですが、その際に再リース料の3回分程度の金額で
買取り手続きをとることができます。
(別途買取り契約締結必要)
2)紛失扱い
リース物件はリース会社に返却するか、入替え品の
納入業者に引き取ってもらい、引取り証明をリース
会社に発行してもらうことによって、終了となりま
す。
入替え品がなく、物件も壊れたなどですでに処分し
てしまってある場合、この手続きとなります。
買取りと同じく再リース料3回分程度の金額です。
(別途始末書必要)
※他にも方法はありますが、法に触れる可能性があるので
書きません。
こういう方法でなく、最初から数年後に買い取ることを約束
する方法もあります。
PC(法定耐用年数4年or6年(会計基準の選択により))にも
適用可能かどうか(数年後にはすでに価値のないものなので)
わかりませんが、「購入選択権付リース」というものがあります。
最初の原リースは通常のリースと同じく法定耐用年数の0.6から
1.4以内の年数で契約し、その満了時に「再リース」「返却」
「買取り」の選択をすることができるというものです。
「買取り」を選択した場合は、原リース時に締結した買取り価格で
購入します。
これならどうどうと買取りすることができるので問題ありません。
通常このオペレーティングリースは、工作機械、設備、高額物件など
価値の高いものに対し、取得時に大金を払うことをためらう場合に
使うものです。
簿価が落ちた際に購入選択権を行使して所有物にすることができる
のがメリットです。
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