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転出届後、転入前の国民健康保険について。

役所に転出届を出して、保険証を返却したあと (次の役所への転入前) で
月末に、病院に行った場合、医療費はどうなるのでしょうか?

来年1月に、次の役所で転入届をだします。
今年12月末に、旧役所の転出、保険証返却後に、そのような状態で病院に行くのですが、月をまたいでも、年をまたいでも、次の役所で転入したときに、12月末の通院分は保険で効くのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1です。



>その月中じゃなくても、月をまたいでも、後から請求できるのですね!

 旧市町村で保険証を返却して、一旦、10割支払った場合、その月中に新市町村に転入して保険証が交付されれば、その保険証を医療期間に提示すれば、医療機関で処理をしてくれる(7割を返却してくれる)場合があります。レセプトの請求が月末締めなのでそれに間に合えばですが。
 月をまたいでしまうと、医療機関では受診された月のレセプトの請求は終わっていますから、市区町村に7割分の還付(療養費の請求)をすることになります。
 還付額は当然同じですが、前者の方が手間がかかりませんし、還付が早いです。

>後日、国民健康保険で請求とは、来月、転入する市町村で、手続きするのでしょうか?

 国民健康保険は市町村単位で運営されています。ですから、受診した日時点で加入している国民健康保険の保険者(市町村)に請求することになります。
 つまり、新しい市町村への転入日(転入届をした日ではなく、実際にお住まいになった日)の前日までに受診された分は、旧市町村に請求することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/31 15:43

こんばんは。



 国民健康保険法では、他の保険(社会保険などですね。)に加入していない方は、国民健康保険の被保険者となります。

 転入届をしないと新しい市町村で国民健康保険に加入できません。新しい市町村では、国民健康保険の加入届け出をした日ではなく,被保険者の資格を得た日(実際に住民になった日)までさかのぼって加入することになります。

 転入届を出される時に転入した日を記入する欄があると思いますが,その日が転入した日になり,転出先の市町村に転入された旨の通知が転出元の市町村に行きますので,その記入された日を以って元の市町村での国民健康保険の加入資格が無くなります。

 以上を前提に…

……

>役所に転出届を出して、保険証を返却したあと (次の役所への転入前) で月末に、病院に行った場合、医療費はどうなるのでしょうか?

 手元に保険証がありませんが、国民健康保険の被保険者ですから、保険診療の扱いになります。
 ただし、保険証がないので、医療費はとりあえず一旦,全額自己負担になり、後日、国民健康保険に請求することになると思います。

>来年1月に、次の役所で転入届をだします。
 今年12月末に、旧役所の転出、保険証返却後に、そのような状態で病院に行くのですが、月をまたいでも、年をまたいでも、次の役所で転入したときに、12月末の通院分は保険で効くのでしょうか。

 通常、国民健康保険に加入期間の空白ができることはありませんので、保険診療の扱いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
その月中じゃなくても、月をまたいでも、後から請求できるのですね! 年末で、役所も休みで問い合わせることもできず困っていたので、専門知識いただけて助かりました。

後日、国民健康保険で請求とは、
来月、転入する市町村で、手続きするのでしょうか?

お礼日時:2018/12/29 21:52

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