アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、
岡山に住民票を置いたまま、
都内の大学に行くために都内の親戚の家に同居させてもらい(というか、アパートを借りるのでは住民票を移さなくてはいけないだろうから、その種の必要がない場所に住むという意味)、
大学在学中に1年の休学届を出して北海道に酪農研修に行くことを選びそこで1年お世話になるとします。

このケースの場合、この人の居住地はどこになりますか?

二つ目の例。
リタイアして日本は家をかろうじて維持するぐらいで一年のほとんどを外国ですごし、かつ持ち家をあちこちの国に持っている人がいるとする。運転免許証はそれらの家のある各国に持っているとする。住民票を転入させる制度も必要もない国で日本に住民票を置いたまま、それぞれの国でそれに値するものを持っているとする。

このケースの場合、この人の居住国はどこになりますか? 

A 回答 (2件)

1.日本の場合は、世帯主でなくとも、住民基本台帳法 第22条により、転入より14日以内に転入届を出さねばなりません。

本籍はもとの場所に残ったまま、現住所が変わっていることを把握するためです。

住民基本台帳法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html

住民基本台帳法 第二十二条(転入届)  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 (以下省略)

2.租税条約を結んでいる国のみや、それ以外はビザが不要な期間のみ訪れる国の場合は、滞在期間が合計183日を超えた国にて納税を行います。

それに基づき、その年の納税先の国が決まるため、納税のためにその国での住所を記入しての確定申告に相当する作業を行う必要があります。

この点は、よくどの国が居住国であったか、という認識が本人と国とで異なる場合が生じ易く、それに伴う追徴がなされるなどの話題が出やすい部分でもあります。

ご質問ほど全世界をめぐるわけではなく、海外赴任や留学をする場合にはビザの関係から滞在日数や入出国回数制限などがあり、必然的に183日を超えて滞在する国が決定します。その場合は、その国の法令にしたがった手続きをします。

例えば、日本からアメリカに赴任する場合は、日本で転出届において転出先が「アメリカ合衆国」となり、アメリカ合衆国ではビザに基づいた社会保険番号(SSN)と公共料金・銀行利用明細の封書実物をもって免許証やIDカードに記載する現住所を決定します。(逆にいえば、アメリカ合衆国で現住所はIDカードによって特定され、アメリカ合衆国や州の役所のデータベースには残りません。駐米日本大使館への「在留届」によって日本国に把握されるのみです。)
    • good
    • 0

「居住」の定義は法律ではないです。


「住所」はありますが、これは「生活の本拠地」と云うことになっています。
「生活の本拠地」がなければ「居所」です。
居所とは、「何番地先の橋の下」などです。
従って、ご質問のお答えは、相手によって「岡山です。」と云ってもいいし「今、北海道で研修中です。」でもかまわないです。
2例目も同じです。
民事訴訟法でも、必ず、住民票のある所に限らず、勤務先でも研修先でもいいことになっています。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!